個人市民税・都民税で純損失の金額について所得税と異なる繰越控除額を適用する場合

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ページ番号1010476  更新日 2025年1月31日

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個人市民税・都民税で純損失の金額について所得税と異なる繰越控除額を適用する場合

青色申告者は、事業所得等によって生じた純損失の金額を、申告することによって翌年以降に3年間繰り越すことができます。

所得税(所得税法)においては、現年分で生じた純損失の金額を前年分に繰り戻すことで、還付を選択することができます。しかし、市民税・都民税では、その規定はありませんので、還付もありません。

所得税について、前年分に繰り戻して還付を選択した方は、市民税・都民税と所得税とが異なる繰越控除額を適用する場合に該当し、市民税・都民税については、市に申告を行うことで翌年度以降に損失を3年間繰り越すことができます。

市民税・都民税と所得税とで翌年度以降に繰り越す純損失の金額が異なる申告をする場合は、その年の3月15日までに、次の書類を提出してください。なお、純損失額を翌年度以降に繰り越す場合は、繰り越す年度に係る繰越控除額明細書を毎年提出する必要があります。

 

 

提出書類

  • 市民税・都民税申告書(※繰越控除を適用する年度)
  • 市民税・都民税申告書の附表【事業所得等に係る純損失の繰越控除明細書】
  • 確定申告書の控えの写し(※損失を計上した年分の確定申告書の控え)
  • 純損失の金額の繰り戻しによる所得税の還付請求書(写し)

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