配偶者のパート収入と税

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ページ番号1001729  更新日 2022年10月21日

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配偶者がパートやアルバイトをして得た収入は給与所得となり、収入額によっては市・都民税(以下「住民税」)や所得税が課税される、扶養控除を受けることができなくなる等の取扱いがされます。ここでは、配偶者の収入額によって、税法上の取扱いがどのようになるか説明します。

なお、年金や健康保険など「社会保険における被扶養者の条件」は、住民税、所得税のものと異なります。詳細については勤務先が加入している健康保険組合等に問合せください。国民健康保険については、市役所の保険年金課が窓口です。
また、扶養の有無は保育料、都営住宅の家賃、シルバーパス等各種福祉制度に影響する場合があります。これらに関してはそれぞれの所管部署へ問合せください。

早見表

配偶者の給与年収

配偶者に税金がかかるかどうか 納税義務者本人が配偶者控除を受けられるかどうか

100万円以下

  • 住民税:かからない
  • 所得税:かからない

受けられる

100万円超

103万円以下

  • 住民税:かかる(※)
  • 所得税:かからない

受けられる

103万円超

  • 住民税:かかる(※)
  • 所得税:かかる(※)

受けられない

(給与収入201.6万円までは配偶者特別控除適用可)

※印の箇所は、所得控除の内容や扶養の人数によってはかからない場合もあります。

配偶者控除とは

配偶者の給与収入が103万円以下の場合に受けられる所得控除です。控除額は、所得税38万円、住民税33万円(その年の12月31日時点で配偶者の年齢が70歳以上の場合は所得税48万円、住民税38万円)となります。いわゆる「配偶者を扶養している」という控除です。平成31年度以降は納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者の収入の有無にかかわらず控除は適用されないこととされましたが、住民税の非課税判定や配偶者が障害をお持ちの場合の障害者控除の適用のために「同一生計配偶者」として扶養親族の人数に含めることは可能です。

配偶者特別控除とは

配偶者の給与収入が103万円を超え201.6万円以下の場合に受けられる所得控除です。控除額は配偶者の所得によって異なり、配偶者の収入が高くなるにつれて段階的に下がっていきます。
配偶者特別控除が設けられていることにより、配偶者の給与収入が103万円を超えた(配偶者控除が適用されなくなる)時点で控除額が0円になるわけではなく、額はなだらかに減少しますが、給与収入201.6万円までは控除額が残り続けます。ただし、配偶者控除と同様に、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用されません。

※詳細は、「市民税・都民税計算のしかた」をご確認ください。

市・都民税、所得税額のモデルケース

家族構成:夫、妻の2人暮らし

  • 夫の給与収入額:5,600,000円
  • 社会保険料支払額:750,000円
  • 地震保険料支払額:50,000円

の時

妻の給与収入 夫の所得税 夫の住民税 妻の所得税 妻の住民税 世帯所得・住民税額計

100万円以下

143,400円

253,000円

0円

0円

396,400円

103万円

143,400円

253,000円

0円

7,500円

403,900円

201万円

179,100円

283,000円

43,100円

92,000円

597,200円

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課市民税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1054) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課市民税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。