市民税・都民税からの住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

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ページ番号1001739  更新日 2025年1月28日

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市民税・都民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

市民税・都民税での住宅借入金等特別税額控除(以下、「住宅ローン控除」と表記します)とは、所得税で住宅ローン控除の適用を受けている場合で、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった残額もしくは、課税総所得金額等の5%(※1.2)のいずれか小さい額を市民税・都民税の所得割から控除する制度です(※3)。

※1 課税総所得金額等の5%が97,500円を超える場合は97,500円を上限に市民税・都民税所得割から控除します(市民税所得割:58,500円、都民税所得割:39,000円がそれぞれの控除限度額となります)。

※2 平成27年4月1日~令和4年12月31日までに入居した場合で、特定の条件に該当する場合は、所得税において控除しきれなかった残額もしくは、課税総所得金額等の7%のいずれか小さい額を市民税・都民税所得割から控除します(136,500円を控除限度額とし、市民税所得割:81,900円、都民税所得割:54,600円がそれぞれの控除限度額となります)。

※3 住宅ローン控除適用前の所得税の額が0円の場合や、市民税・都民税所得割が0円の方は市民税・都民税に及ぶ住宅ローン控除はありません。

住宅ローン控除の詳細については下記外部リンクをご確認ください。

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