令和7年度 市民税・都民税定額減税(特別税額控除)
令和6年度に適用した定額減税(特別税額控除)は、令和5年中の所得金額及び扶養控除等を基に令和6年度市民税・都民税を減税しました。
しかし、合計所得が1,000万円以上の納税義務者の同一生計配偶者については、令和6年度市民税・都民税の課税資料では把握することが困難であったため、減税を適用することができなかったことから、令和7年度市民税・都民税で定額減税(特別税額控除)を行います。
定額減税額は、「令和7年度市民税・都民税・森林環境税特別徴収税額通知書(納税義務者用)」又は令和7年6月中旬に発送する「令和7年度市民税・都民税・森林環境税納税通知書」でご確認ください。
定額減税対象者
令和7年度(令和6年中の収入)の市民税・都民税に係る合計所得金額が1,000万円超~1,805万円以下(給与収入のみの場合で、給与収入が2,000万円以下)の方で、所得割が課税される納税義務者で、同一生計配偶者を有する方
市民税・都民税 定額減税(特別税額控除)額
納税義務者の市民税・都民税所得割の額から、次の額を減税します。
(1)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く) 1人1万円
※国外居住者は対象外です。
※同一生計配偶者とは、前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方を指します。
※市民税・都民税が均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。
定額減税方法
- 定額減税は、他の税額控除の額を控除した後の所得割の額から控除します。
- 定額減税方法は、減税後の年税額を納期(納期月)に分割します。
- ふるさと納税の特別控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税適用前の額となります。
※定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(不足額給付)について
不足額給付とは、令和6年度に実施した調整給付の支給額(令和5年中の所得及び控除を基に推計した所得税額を用いて、定額減税しきれなかった金額に応じて支給したもの)に令和7年度の賦課決定後(令和6年中の所得及び控除の実績が確定した後)で、令和6年度の調整給付の支給額に不足が生じる方を対象に給付するものです。
現時点では、具体的な給付方法、給付時期や申請方法等は決定しておりません。お問い合わせいただいてもご案内できません。詳細が決まり次第、市報やホームページ等でお知らせする予定です。
関連リンク
定額減税及び不足額給付の詳細は、内閣府官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」でご確認ください。
定額減税を語った不審な電話やメールなどにご注意を!
国税庁・税務署・都道府県・市町村から「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話で聞き出すことや、メールや電話でATMを操作をさせる事案が全国で発生しています。
今回の定額減税や給付金について、総務省、国税庁、税務署、都道府県、市町村が、電話やメール、ショートメッセージなどで個人情報をお聞きすることや、ATMを操作をお願いするようなことは行っておりません。
お心当たりのない電話やショートメッセージやメールが送られてきた場合、詐欺や不正に個人情報を取得される可能性がありますので、口座情報等を教えたり、入力したりしないでください。
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このページに関するお問い合わせ
行政管理部課税課市民税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1051・1054) ファクス:042-563-5927
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