市民税・都民税の申告について
市民税・都民税の申告が必要な方
市民税・都民税(住民税)について
市民税・都民税は前年(前年1月1日から12月31日まで)の所得をもとに、課税する年の1月1日に居住していた住所地で課税されます。
必要に応じて、所管の税務署(東大和市の所轄税務署は立川税務署です)へ確定申告書を提出するもしくは市役所で市民税・都民税の申告書を提出していただく必要があります。
市民税・都民税の申告が必要な方
- 税務署で確定申告の必要(※1)がない方で控除を追加したい方(医療費控除等)
- どなたの税法上の扶養親族にもなっていない方または配偶者の合計所得が1,000万円を超えている方
- 別世帯(市外・国外在住)の扶養親族となっている方
- 前年中、収入がなかった方(※2、※3)
※1確定申告が必要な方については下記外部リンク国税庁ホームページ「確定申告が必要な方」をご参照ください
※2前年中、収入がなかった場合でも国民健康保険税等の算定のため申告が必要となる場合があります。
※3遺族年金、障害年金等のみを受給されている方のうち、同居家族の扶養親族となっていない方は上記※2の理由で申告が必要となります。
市民税・都民税の申告が不要な方
- 税務署に確定申告書を提出する方
- 給与・年金所得者で、支払者から東大和市に支払報告書が提出されており、記載されている内容のほかに控除等の追加がない方
- 同居の税法上の扶養親族となっている方
-
国税庁ホームページ:税務署所在地・案内「立川税務署」(外部リンク)
立川税務署については、こちらの外部リンクからご確認ください。 -
国税庁ホームページ「確定申告が必要な方」(外部リンク)
確定申告書の提出が必要な方については、こちらの外部リンクからご確認ください。
市民税・都民税申告について
市民税・都民税申告の発送対象について
市民税・都民税申告書は前年に市民税・都民税申告書を提出された方で、税務署に前々年分の所得税確定申告書を提出していない方を対象に例年2月初旬に一斉送付します。
上記対象者のうち、2月中旬になっても申告書が届かない方や、新たに市民税・都民税申告書の送付をご希望の方はお手数ですが、下記の問合せ先までご連絡ください。
申告の時期について
申告の期限は税務署に提出する確定申告書と同様、3月15日(15日が閉庁日の場合は翌開庁日)までとなります。
また、2月16日から3月15日(いずれも閉庁日の場合は翌開庁日)までの期間、市役所会議棟1階で市民税・都民税の申告受付を行います(※1、※2)。相談時間は9時から16時までとなります(※3)。
市民税・都民税申告書は、窓口・申告会場で提出ができるほか、郵送で提出することも可能です。
※1 税務署に提出する確定申告の相談は受付しておりませんのでご注意ください。
※2 上記の期間外でも市民税・都民税申告書は提出することができます。その際は1階4番窓口課税課までお越しください。
※3 12時から13時までの時間帯は少人数で申告会場を担当するため、お待ちいただく場合がありますのでご承知おきください。
申告に必要なもの
- 市民税・都民税申告書(窓口等で用意しております)
- 前年中の収入及び必要経費がわかるもの(例:給与や公的年金等の源泉徴収票、その他収入関係書類)
- 前年中に支払った控除金額等を確認できる書類の原本(例:社会保険料控除、生命保険料控除等)
- (障害者控除を申告する場合)各種障害者手帳または、前年12月31日現在の状況による障害者控除対象者認定書等
- (勤労学生控除を申告する場合)学生証または在学証明書
- その他、控除の算定基礎となる資料
-
マイナンバーカードまたは本人確認書類
申告時の注意事項
- 書類の提出がない場合は、控除の適用が受けられない場合があります。
- 社会保険料等の領収書は前年中の領収印があるものに限ります。
- 医療費控除の申告する方は、市民税・都民税申告書のほか別紙『医療費控除の明細書』を作成し、添付する必要があります。なお、領収書の添付は必要ありません(領収書の添付のみの場合医療費控除の適用は受けられないためご注意ください)。
- 医療費控除の申告の際、健康保険組合等が発行する医療費のお知らせ等で明細の記入を省略する方は当該通知の添付が必要となります。
- 寄附金控除の適用を受けるための領収書または控除証明書等の名義が申告者本人以外の場合、控除の対象となりません。
確定申告と市民税・都民税申告の違い
所得税確定申告書(国税)と市民税・都民税申告書(住民税)は申告書・申告方法・提出先・計算方法等が異なりますので、各提出先にお問合せください。
所得税確定申告書 | 市民税・都民税申告書 | |
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申告内容が反映される税目 | 所得税・住民税(市民税・都民税) | 市民税・都民税のみ |
申告書の提出先 | 立川税務署(※1、※2) | 東大和市役所 |
※1 管轄外の税務署に提出された場合、確定申告書が当市に回送されてくるまでに時間がかかることがあります。
※2 2月16日から3月15日(いずれも閉庁日の場合は翌開庁日)までの申告期間中は市役所1階4番窓口課税課でも、確定申告書を提出することができます(期間外の受付、確定申告書の相談等はできません)。
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部課税課市民税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1054) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課市民税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。