個人市・都民税のあらまし

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ページ番号1001721  更新日 2022年10月21日

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個人市・都民税は、1月1日現在、東大和市に住んでいる方と、市外に住んでいるが東大和市に事務所・事業所を有している方に対して課税される税金で、一般的に「個人住民税」や単に「住民税」とも呼ばれています。

前年の所得金額に応じて課税される「所得割」と、所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」からなっています。ただし、市外に住んでいるが東大和市に事務所・事業所を有している方は、「均等割」のみ課税の対象となります。

市から送付する納税通知書には、個人市民税・個人都民税の両方が含まれています。
また、徴収の方法は次の3種類があり、所得の種類等により、いずれかの方法により徴収する場合や複数の方法に分けて徴収する場合があります。

給与からの特別徴収

給与所得のある方は、基本的に毎月給与から個人市・都民税が徴収され、徴収された税額は給与の支払者から市へ納付されます。

市から、5月中に勤務先に特別徴収税額決定通知書が送付され、6月から翌年5月までの給料から12回に分けて天引きされます。

公的年金からの特別徴収

65歳以上で公的年金等に係る雑所得のある方は、公的年金等に係る雑所得分の個人市・都民税については、基本的に公的年金から徴収され、徴収された税額は公的年金の支払者から市へ納付されます。

前年度から引き続き公的年金からの特別徴収の該当者は、年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に分けて公的年金から天引きされます。

前年度は公的年金からの特別徴収でなかった場合や年度の途中で公的年金からの特別徴収が中止となった方は、公的年金等に係る雑所得分の個人市・都民税の半分を1期、2期の普通徴収で、残り半分を10月、12月、2月の3回に分けて公的年金から徴収されます。

普通徴収

上記に該当しない場合には、毎年6月初旬に送付される納税通知書によって、年4回(6、8、10、1月)に分けて納付書や口座振替により納付していただくようになります。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課市民税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1054) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課市民税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。