市民税・都民税の寄附金税額控除

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ページ番号1001738  更新日 2025年2月5日

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市民税・都民税の寄附金税額控除

寄附金税額控除とは

 寄附金税額控除とは、寄附金税額控除の対象となる寄附をした場合、その寄附金額の一部を市民税・都民税の所得割額から控除するものです。なお、寄附金控除額には上限がありますので、多額の寄附をされても非課税にはなりません。また、均等割からも控除することはできません。

寄附金税額控除の対象となる寄附金

  1. 総務大臣が指定した都道府県・市町村(特例控除対象)に対する寄附金(ふるさと納税)
  2. 東京都の共同募金会に対する寄附金
  3. 日本赤十字社東京都支部への寄附金
  4. 東京都が条例で指定する団体への寄附金 【都民税のみ控除対象】
  5. 東大和市が条例で指定する団体への寄附金【市民税のみ控除対象】

東大和市が条例で指定する団体一覧

 上記「5.東大和市が条例で指定する団体への寄附金」は、市の区域内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対して支出する寄附金に限り、次の1~10に該当する寄附金が控除の対象となります。

  1. 所得税法第78条第2項第2号の規定に基づき財務大臣が指定した寄附金
  2. 所得税法施行令第217条第1号に規定する独立行政法人に対する寄附金 (出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
  3. 所得税法施行令第217条第1号の2に規定する地方独立行政法人に対する寄附金 (出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
  4. 所得税法施行令第217条第2号に規定する法人に対する寄附金 (地方税法第314条の7第1項第2号に掲げるもの及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
  5. 所得税法施行令第217条第3号に規定する公益社団法人及び公益財団法人に対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
  6. 所得税法施行令第217条第4号に規定する学校法人に対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
  7. 所得税法施行令第217条第5号に規定する社会福祉法人に対する寄附金(地方税法第314条の7第1項第2号に掲げるもの及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
  8. 所得税法施行令第217条第6号に規定する更生保護法人に対する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。)
  9. 所得税法第78条第3項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
  10. 租税特別措置法第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金 (その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるもの及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除く。)

寄附金税額控除額の計算方法

寄附金税額控除額=基本控除分(1)+特例控除分(2) ※(2)はふるさと納税のみに適用されます

1.基本控除分

  • 基本控除分=(控除対象寄附金の合計額-2,000円)×6%【市民税】
  • 基本控除分=(控除対象寄附金の合計額-2,000円)×4%【都民税】

 ※寄附金の合計額は、総所得金額等の30%が限度です。

2.特例控除分

  • (控除対象寄附金-2,000円)×表1で示す割合×5分の3(0.6)【市民税】
  • (控除対象寄附金-2,000円)×表1で示す割合×5分の2(0.4)【都民税】

※ふるさと納税については、1.基本控除分に、2.特例控除分が加算されます。

※特例控除分は、調整控除後の所得割額の20%が上限です。

表1
市民税・都民税の課税総所得金額-人的控除差調整額 割合
0円以上195万円以下 84.895%
195万円超330万円以下 79.79%
330万円超695万円以下 69.58%
695万円超900万円以下 66.517%
900万円超1,800万円以下 56.307%
1,800万円超4,000万円以下 49.16%
4,000万円超 45.055%

 

「市民税・都民税計算のしかた」にも、市民税・都民税の寄附金控除額の計算について記載していますのでご確認ください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

 ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、確定申告が不要な給与所得者等の方が、ふるさと納税を行った寄附先の自治体へワンストップ特例の申請書を提出することで、確定申告を行わずに寄附金控除を受けることができる制度です。ふるさと納税ワンストップ特例制度を適用された方は、「控除額の計算方法」で算出した寄附金控除額に加え、所得税の当該寄附金控除相当額が申告特例控除分として加算されます。

 下記の条件のいずれかにあてはまる方は、ワンストップ特例の申請書を提出しても無効になり、自動的には当該寄附金控除は受けられません。ワンストップ特例が無効になった方が寄附金控除を受けるためには、ワンストップ特例の申請書分の寄附金も含むすべての寄附金について確定申告等を行う必要がありますのでご注意ください。

  1. 寄附金控除を含めずに確定申告書または市民税・都民税申告書を提出した方(医療費控除や扶養追加等の申告を行う場合も、ワンストップ特例分の寄附金についても含めて申告書記載及び領収書の添付をしていない場合は、寄附金控除は無効になります。また、確定申告書の1表及び2表「寄附金控除に関する事項」、「住民税・事業税に関する事項」の該当欄へ漏れなく正確に記載されないと、正しく市民税・都民税が計算されない場合があります。)
  2. 5団体を超える自治体へワンストップ特例の申請書を申請した方
  3. 寄附を行った年の翌年の1月1日現在の住所地が東大和市ではない方

関連するリンク

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このページに関するお問い合わせ

行政管理部課税課市民税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1051・1054) ファクス:042-563-5927
行政管理部課税課市民税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。