個人市・都民税が非課税となる方

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ページ番号1001723  更新日 2022年10月21日

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次のいずれかに該当する方は市民税・都民税が非課税になります。

  • 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方

次に該当する方は均等割が非課税になります。

前年中の合計所得金額が「35万円×(扶養親族の人数+1)+21万円+10万円」以下の方(ただし、21万円の加算額は扶養親族がいる方)

次に該当する方は所得割が非課税になります。

前年中の総所得金額等が「35万円×(扶養親族の人数+1)+32万円+10万円」以下の方(ただし、32万円の加算額は扶養親族がいる方)

注)総所得金額等とは合計所得金額から純損失及び雑損失の繰越控除をした後の金額です。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課市民税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1054) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課市民税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。