令和6年度 市民税・都民税定額減税(特別税額控除)

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ページ番号1009561  更新日 2024年6月7日

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令和6年度 市民税・都民税定額減税(特別税額控除)

 令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置の一環として、令和6年度市民税・都民税及び令和6年分所得税において定額減税(特別税額控除)が実施されます。市民税・都民税の定額減税については以下のとおりです。

定額減税額は、「令和6年度市民税・都民税・森林環境税特別徴収税額通知書(納税義務者用)」又は令和6年6月中旬に発送する「令和6年度市民税・都民税・森林環境税納税通知書」でご確認ください。

対象者

 令和6年度(令和5年中の収入)の市民税・都民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方で、所得割が課税の方(給与収入のみの場合で、給与収入が2,000万円以下)

※市民税・都民税が非課税の方、市民税・都民税の均等割及び森林環境税(5,000円)のみ課税の方は対象外です。

 

市民税・都民税 定額減税(特別税額控除)額

 納税義務者の所得割の額から、対象者及びその対象者の控除対象配偶者と扶養親族(16歳未満の扶養親族も含む)に対し1人につき1万円を減税します。

(1)本人 1万円

(2)控除対象配偶者又は扶養親族 (国外居住者を除く) 1人につき 1万円

 

※国外居住者は対象外です。

※控除対象配偶者と扶養親族は、令和6年度所得が48万円以下であり、対象者の税の扶養であるものに限ります。他の人と重複して対象とすることはできません。

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(令和6年度の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者)については、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除します。

※定額減税の合計額が所得割の額を超過する場合には、所得割の額を限度とします。引ききれない所得割の額が発生した場合には、後日、別途市より給付金として納税義務者に給付される予定です。

※定額減税は、他の税額控除の額を控除した後の所得割の額から控除します。

※ふるさと納税の特別控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税適用前の額となります。

 

定額減税方法

次の(1)~(3)のいずれかの方法で減額を行います。

(1) 給与所得に係る特別徴収(給与天引き)の方

 対象者の令和6年6月分は、特別徴収は行わず(徴収額0円)、定額減税適用後の税額を令和6年7月分~令和7年5月分までの11回の分割で徴収します。所得割から定額減税を適用して均等割のみになった方は、令和6年6月分は、特別徴収は行わず(徴収額0円)、令和6年7月に均等割を徴収します。定額減税適用前の税額に所得割がなく均等割のみの方、または定額減税の対象外の方は、従前どおり令和6年6月分から徴収します。

(2) 普通徴収(納付書・口座引き落としによる納付)の方

 定額減税前の税額を4期に分割し、第1期分(令和6年7月1日納期)の税額から控除を行います。第1期に引ききれなかった場合は第2期以降の税額に対し順次控除します。

(3) 公的年金等の所得に係る特別徴収(年金から天引き)の方

 定額減税前の税額を分割し、令和6年10月分から控除を行います。引ききれなかった場合は、令和6年12月分以降の税額に対し順次控除します。

 

 

調整給付

 定額減税を適用し、減税しきれない場合には、別途給付金(調整給付)がご本人へ直接支給されます。給付金の詳細は、内閣府官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」でご確認ください。

所得税の定額減税(特別税額控除)について

所得税の定額減税(特別税額控除)についてはこちらでご確認ください。

定額減税を語った不審な電話やメールなどにご注意を!

 国税庁・税務署・都道府県・市町村から「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話で聞き出すことや、メールや電話でATMを操作をさせる事案が全国で発生しています。

 今回の定額減税や給付金について、総務省、国税庁、税務署、都道府県、市町村が、電話やメール、ショートメッセージなどで個人情報をお聞きすることや、ATMを操作をお願いするようなことは行っておりません。

 お心当たりのない電話やショートメッセージやメールが送られてきた場合、詐欺や不正に個人情報を取得される可能性がありますので、口座情報等を教えたり、入力したりしないでください。

 

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課市民税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1054) ファクス:042-563-5927
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