税務署からのお知らせ

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ページ番号1009548  更新日 2024年4月13日

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所得税(国税)の定額減税(特別税額控除)について

所得税(国税)の定額減税(特別税額控除)について

 令和6年税制改正により、令和6年分の所得税において定額減税(特別税額控除)が実施されます。

 詳細は、所轄の税務署へお問い合わせ又は国税庁ホームページでご確認ください。

 問合せ 立川税務署 電話042-523-1181(代表)

 

対象者

 令和6年分の所得税の納税者かつ居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(※子ども・特別障害者等を有する者等所得金額調整控除の適用を受ける方は2,015万円以下となります。))の方です。

 

所得税(国税)の定額減税(特別税額控除)額

1 本人(居住者に限る) 30,000円

2 同一生計配偶者または扶養親族(いずれも居住者に限ります。) 1人につき30,000円 

給与支払者向けの定額減税説明会

 令和6年分の給与に対する所得税の定額減税が6月から実施されるため、立川税務署主催で、給与支払者向けの定額減税説明会が開催されます。

 説明会は、予約制となっておりますので、日程や予約方法等は国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」からご確認ください。

 問合せ 立川税務署 電話042-523-1181(代表)

 

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課市民税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1054) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課市民税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。