令和6年能登半島地震による市税の申告・納付等の延長の終了について(石川県の一部の地域の追加)

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ページ番号1010395  更新日 2025年1月9日

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 東大和市では、令和6年能登半島地震において被災された納税義務者の方々に対する市税について、申告・申請・納付等に関する期限を延長していましたが、被災後の状況をふまえ、一部の地域につきましては延長を終了し、次のとおり指定しましたのでお知らせします。

対象となる納税義務者

次の場所に住所・居所を有する個人、主たる事務所または事業所を有する法人
 石川県(七尾市、羽咋郡志賀町)

対象税目

個人市民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、固定資産税・都市計画税

延長後の納期限

 各税目ごとに定められた納期限等のうち、令和6年1月1日から令和7年1月30日までの間に到来するものについて、令和7年1月31日までとします。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課諸税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1051・1052) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課諸税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。