令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様へ

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ページ番号1001712  更新日 2024年4月1日

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この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。

市税納期限等の延長について

災害により市税の申告・申請・納付等が定められた期限までにできない方に対し、申告、納付等の期限について、当面の間延長します。

なお、延長の期間については、決まり次第改めてお知らせします。

対象

個人:富山県または石川県内に住所、居所を有する納税義務者

法人:富山県または石川県内に主たる事務所または事業所を有する納税義務者

税目

個人市民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、固定資産税・都市計画税

※ただし、令和6年1月1日以降に納期限が到来する市税に限ります。

個人住民税(市・都民税)の雑損控除額の特例について

大震災などにより家財などに損害を受けた場合は、納税者の選択により令和5年分(令和6年度)の損失として、住民税より雑損控除の適用が受けられます。

また、総所得金額から控除しきれない損失額がある場合には、繰越期間が5年となります。

※所得税についても、同様の取扱いがあります。

問合せ

  1. 市民税・都民税・法人市民税・軽自動車税について
    課税課 市民税係(市民税・都民税) 電話:042-563-2111(内線:1055)
    課税課 諸税係(法人市民税・軽自動車税) 電話:042-563-2111(内線:1051)
  2. 固定資産税・都市計画税について
    課税課 土地資産税係 電話:042-563-2111(内線:1057)
    課税課 家屋資産税係 電話:042-563-2111(内線:1060)

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課市民税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1054) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課市民税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。