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東大和市では、開かれた市政を一層推進するため、附属機関等の会議を原則公開することとしています。

附属機関等とは

附属機関とは、学識経験を有する方の知識や市民の皆様の意見を市政に反映させるために市が設置した機関・会議をいいます。地方自治法第138条の4第3項の規定により法律・条例に基づいて設置した「附属機関」と、市政の当面する基本問題又は重要課題について幅広く有識者等から意見を聴くために設置した会議を、「附属機関等」と総称しています。

市が設置している附属機関等

現在、市が設置している附属機関等の一覧は次のページでご覧ください。

会議の公開について

附属機関等の会議の公開については、「東大和市情報公開条例」において公開の原則を定めるとともに、「東大和市附属機関等の会議の公開に関する規則」(以下「規則」といいます。)で公開の具体的な内容を定めています。

  1. 附属機関等の会議は、原則公開とします(情報公開条例第30条)。
  2. 会議の公開は、会議の傍聴を希望する方に傍聴を認めることにより行います(規則第2条)。
  3. 会議を開催する場合は、会議名、開催日時・場所、議題、公開・非公開の別、傍聴者の定員・申込方法(会議の全部が非公開の場合を除きます。)等をあらかじめ公表します(規則第5条)。
  4. 会議が公開される場合は、原則傍聴者に会議資料を配布します(規則第6条)。
  5. 会議を開催した場合は、会議録を作成するとともに、閲覧できるようにします(規則第7条・第8条)。
  6. 毎年1回、会議の公開の状況を取りまとめて公表します(規則第9条)。

情報公開条例・会議の公開に関する規則は次のページでご覧ください。

会議の公開状況について

規則第9条の規定により、附属機関等の会議の公開の状況に関する報告を取りまとめて公表するものです。

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このページに関するお問い合わせ

総務部総務課文書係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1321) ファクス:042-563-5931
総務部総務課文書係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。