公的年金からの特別徴収制度

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ページ番号1001741  更新日 2022年10月21日

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当該年の4月1日に65歳以上の方は、原則公的年金からの市民税・都民税特別徴収制度の対象となります。

特別徴収税額の計算方法

公的年金等に係る税額(年金税額)の計算方法は、新たに特別徴収が始まる場合と、前年度より継続して特別徴収となる場合とでは異なります。下表をご参照ください。

※仮徴収税額は前年度の税額を基に算出するため、仮徴収税額が決定した税額を上回った場合は、還付します。

新たに特別徴収が始まる場合(前年度本徴収がなかった方を含みます)

徴収方法

個人で納付

公的年金から特別徴収

普通徴収の期別及び年金からの徴収月

1期(6月)、2期(8月) 本徴収(10月、12月、翌年2月)

徴収税額

年金税額の4分の1ずつを個人納付 年金税額の6分の1を支給月毎に天引き
前年度より継続して特別徴収となる場合

徴収方法

公的年金から特別徴収

公的年金から特別徴収

年金からの徴収月

本徴収(4月、6月、8月) 本徴収(10月、12月、翌年2月)

徴収税額

前年度年金税額の6分の1を支給月毎に天引き

新年度年金税額のうち仮徴収税額を除いた額の3分の1を支給月毎に天引き

仮特別徴収税額について

前年度において特別徴収の対象者(前年10月以降に特別徴収税額がある方)である場合は、新年度の税額に関わらず上記によって計算された仮特別徴収税額を公的年金からの特別徴収の方法によって徴収します。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課市民税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1054) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課市民税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。