令和7年度から実施される主な税制改正

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ページ番号1010436  更新日 2025年2月4日

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令和7年度から実施される主な税制改正の内容についてお知らせします。

この改正は令和6年分の所得から適用され、令和7年度市民税・都民税から反映されます。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充等について

市民税・都民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

市民税・都民税での住宅借入金等特別税額控除(以下、「住宅ローン控除」と表記します)とは、所得税で住宅ローン控除の適用を受けている場合で、住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった残額もしくは、課税総所得金額等の5%(※1、2)のいずれか小さい額を市民税・都民税の所得割から控除する制度です(※3)。

※1 課税総所得金額等の5%が97,500円を超える場合は97,500円を上限に市民税・都民税所得割から控除します(市民税所得割:58,500円、都民税所得割:39,000円がそれぞれの控除限度額となります)。

※2 平成27年4月1日~令和4年12月31日までに入居した場合で、特定の条件に該当する場合は、所得税において控除しきれなかった残額もしくは、課税総所得金額等の7%のいずれか小さい額を市民税・都民税所得割から控除します(136,500円を控除限度額とし、市民税所得割:81,900円、都民税所得割:54,600円がそれぞれの控除限度額となります)。

※3 住宅ローン控除適用前の所得税の額が0円の場合や、市民税・都民税所得割が0円の方は市民税・都民税に及ぶ住宅ローン控除はありません。

令和7年度から適用される住宅ローン控除の改正点

子育て世帯や若者夫婦世帯における住宅取得を支援する観点から、子育て世帯及び若者夫婦世帯が令和6年に入居の場合には、令和4年及び令和5年入居の場合の借入限度額が維持されます。

子育て世帯及び若者夫婦世帯は、以下(1)~(3)のいずれかに当てはまる方が対象となります(※)。

(1)年齢40歳未満であって配偶者を有する方

(2)年齢40歳以上であって40歳未満の配偶者を有する方

(3)年齢19歳未満の扶養親族を有する方

※上記要件に該当するかの判定については令和6年12月31日時点の現況によります。

改正前:令和6年・令和7年入居の場合

新築及び既存住宅等

認定長期優良住宅

認定低炭素住宅

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

借入限度額

4,500万円

3,500万円

3,000万円

 

改正後:令和6年入居の場合

新築及び既存住宅等

認定長期優良住宅

認定低炭素住宅

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

子育て世帯・若者夫婦世帯の方の借入限度額

5,000万円(※)

4,500万円(※)

4,000万円(※)

上記以外の方の借入限度額

4,500万円

3,500万円

3,000万円

 

※令和4年及び令和5年入居の場合の借入限度額と同様です。

注意点
  • 令和6年以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、上記住宅の基準を満たさない住宅は住宅ローン控除を受けることができません(令和5年末までに建築確認を受け、令和6年及び令和7年に入居する場合の借入限度額は2,000万円)。

住宅ローン控除の変更点や詳細は下記の国土交通省ホームページをご確認ください。

 

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税について

納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(※)を有する場合、納税義務者本人の令和7年度市民税・都民税所得割額から1万円の定額減税が行われます。

※年間の合計所得が48万円以下で、国内に住所を有する方に限ります。判定は原則、令和6年12月31日の現況によります。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課市民税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1054) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課市民税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。