個人市民税・都民税・森林環境税の減免・免除

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ページ番号1001730  更新日 2024年5月15日

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 市民税・都民税・森林環境税は、前年の所得に対して翌年に課税される制度です。税務負担の公平性から、納付時期の所得状況などにかかわらず、納めていただくことが原則です。

 ただし、生活保護受給者や災害など法令に特別な定めがある場合や、失業(自己都合や契約満了によるもの、自己の責めに帰すべき事由による場合は除く)や疾病など特別な事情により、徴収の猶予、納期限の延長、あらゆる資産の活用を図っても担税力が希薄で納税することが困難であると客観的に認められる場合において、申請により減免・免除が受けられる場合があります。

 減免・免除を受けようとする際は、納期限までに、該当事由を証明する書類を添付して市民税係に申請をする必要がありますので、事前にお問い合わせください。

 なお、前年及び今年の収入・所得金額や世帯の収入状況等の審査があり、申請によって必ず減免・免除が適用されるものではありませんので、ご承知おきください。

減免・免除対象

1)生活保護法の扶助を受けている者

2)学生・生徒 (賦課期日(1月1日)現在、所得税法第2条第1項第32号に規定する勤労学生に該当するもの)

 ※森林環境税は免除の対象外です。

3)失業、休業、傷病、災害等の特別な事情により著しく生活が困難となったと認められるもの

 ※自己都合による退職、定年退職、契約満了による退職、婚姻、出産及び育児による退職、開業のための廃業、自己の責めに帰すべき事由による解雇、その他納税義務者の責めに帰すべき事由の場合は、減免・免除の対象外です。

 ※徴収の猶予、納期限の延長を行い、あらゆる資産の活用を図っても担税力が希薄で納税することが困難であると客観的に認められる方が対象です。(減免・免除申請の前に、徴収の猶予、納期限の延長のご相談をしてください。)

 ※森林環境税は、対象者の規定が一部異なります。

納期限

 減免・免除が適用となる場合は、申請日現在において、次の納期限が未到来のものに限ります。また、既に納入済みの税額については、減免・免除することはできません。

 申請にあたって、事由により事前に面談等による聞き取りや、徴収の猶予や納期の延長のご相談、当該事由を証明する書類をご用意いただくために時間を要することが想定されますので、納期限前に、お早めにお問い合わせください。

普通徴収

1期:6月末日、2期:8月末日、3期:10月末日、4期:1月末日

給与からの特別徴収

1期から12期(6月から翌年5月):給与支払月の各月末日。

年金からの特別徴収

1期および2期(4・6月)は6月末日、3期:8月末日、4期:10月末日、5期:12月末日、6期:翌年2月末日。

申請に必要な書類

 納税通知書または特別徴収税額決定通知書と、次の該当事由により必要な書類をご用意のうえ申請してください。減免・免除の申請書は課税課窓口にございます。

1)生活保護法の扶助を受けている者

 ・生活保護受給証明書

2)学生・生徒 (賦課期日(1月1日)現在、所得税法第2条第1項第32号に規定する勤労学生に該当するもの)

 ・学生証または在学証明書、その他学生又は生徒であることを証明する書類

3)失業、休業、傷病、災害等の特別な事情により著しく生活が困難となったと認められるもの

 ・当該事由を証明する書類 (※事由により異なりますので、お問い合わせください。)

 ・あらゆる収入や資産の状況がわかるもの

 ※申請いただく前に、徴収の猶予や納期の延長のご相談が必要です。次のリンク「納税が困難な市民の方へ」をご確認いただき、納税課へご相談ください。

その他

・申請に必要な書類が揃えられない場合は、減免・免除の対象とはなりません。

・申請内容の審査のため、納税義務者及び関係者へお問い合わせさせていただく場合があります。

・申請内容に虚偽が発覚した場合には、減免・免除決定を取り消します。

・減免・免除の申請をされた場合であっても、審査期間中に督促状が送付される場合がありますので、ご了承ください。 

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課市民税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1054) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課市民税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。