納税が困難な市民の方へ

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ページ番号1001794  更新日 2023年12月13日

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税金が納められない場合には

納税相談について

いろいろな事情で納期限までに納めることができない場合には、そのままにせず、納税相談を行ってください。災害、病気やけが、事業の休廃止など、納税を行うことが困難なご事情が分かる資料をご持参のうえ、納税課窓口へご来庁ください。担当者がご事情をお伺いします。

ただし、相談内容によっては必ずしもご希望に添えない可能性もありますので、ご了承ください。

なお、納税相談を行えるのは原則として納税義務者本人のみとなります。本人以外の方が代理で相談を行う場合には委任状が必要となります。

滞納を放置すると、財産調査や差押えなどの滞納処分の対象となります。納付が困難なご事情がある場合には、必ず納税相談にお越しください。

相談窓口

市民環境部納税課納税係(市役所1階3番窓口)

相談時間

平日の午前8時30分から午後5時まで(最終受付は午後4時)

土曜日の相談時間は次の「市役所(本庁舎)の土曜窓口をご利用ください」をご覧ください。

納税相談は、事前予約制となっております。ご予約がない場合は長時間お待ちいただいたり、後日改めてご相談をお願いすることもありますので、必ず事前にお電話にてご予約ください。

持参するもの

本人確認書類(免許証などの顔写真付きのもの1点、または顔写真無しのもの2点)、納税通知書(または督促状等)、収入の明細(直近3ヶ月分)、経費の明細(自営業の方)、その他特別な事情を示す資料、印鑑

代理人が相談をする場合

委任状を下記ファイルからダウンロードしていただき、ご記入のうえ相談の際に持参してください。なお、ご自身での印刷が困難な場合は、納税課までお問い合わせください。

市税等を一時に納付できない方のための猶予制度について

徴収の猶予

災害等の特別な事情により、市税等を一時に納付することができないと認められる場合、徴収の猶予が認められる場合があります。

条件

  • 財産が災害(震災、風水害、火災等)を受けたり、盗難にあったとき
  • 納税義務者や生計を一にしている親族が病気になったとき
  • 事業を廃止したり、休止したとき
  • 事業に著しい損失を受けたとき
  • 法定納期限後1年を過ぎて課税されたとき
  • 上記に類する事実があったとき

猶予の期間

原則として1年間です。猶予期間中の各月に分割して納付します。

換価の猶予

納付すべき市税等を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがある場合には、申請による換価の猶予が認められる場合があります。この場合には、納税義務者から申請をすることができます。

条件

市税等を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがあり、かつ、納税に誠実な意思を有すると認められること。

※申請する市税等以外にすでに滞納となっている市税等(すでに換価の猶予を申請中もしくは換価の猶予の適用を受けているものを除く)がある場合、原則として申請による換価の猶予は認められません。

猶予の期間

原則として1年間です。猶予期間中の各月に分割して納付します。

申請の期限

換価の猶予を申請する市税等の納期限から6箇月以内。

申請に必要な書類

  • 換価の猶予申請書
  • 財産目録
  • 収支の明細書
  • 担保の提供に関する書類
  • その他必要と認められる書類

担保の提供

換価の猶予を申請するときに担保、保証人の提供が必要となる場合があります。

猶予の取り消し

換価の猶予期間中に新たな市税等の滞納が発生した場合には、原則として猶予を取り消します。

東大和市くらし・しごと応援センター そえる

生活・家計・仕事のことでお悩みの方は、専門の部署・機関で解決できる場合があります。市では、平成26年6月に開設した「東大和市くらし・しごと応援センター そえる」において、相談等をお受けしております。

「東大和市くらし・しごと応援センター そえる」については次のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部納税課納税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1091) ファクス:042-563-5927
市民環境部納税課納税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。