延滞金
市税を納期限までに納付しないと、日数に応じて延滞金が加算されます。これは納期限内に納付した納税者との公平性を確保するための制度であり、遅延利息の性格を持つものです。
延滞金の計算方法
延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6%(納期限の翌日から起算して1か月を経過する日までの期間については年7.3%)の割合を乗じて計算した金額です。
なお、延滞金の割合について、暫定的な措置として、各年の延滞金特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合となります。
※令和3年1月1日から「特例基準割合」の名称が「延滞金特例基準割合」に変わりました。
端数金額の取り扱い
- 未納額に1,000円未満の端数がある時は、その端数全額を切り捨てて計算します。
- 算出された延滞金に100円未満の端数があれば、その端数は切り捨てます。
- 未納額が2,000円未満の場合、または算出された延滞金が1,000円未満の場合は延滞金を納付する必要はありません。
計算例
納期限の翌日から1か月経過していない場合
税額:700,000円
納期限:令和6年1月31日
納付日:令和6年2月28日(延滞日28日)
700,000円×0.024×28日÷365日=1,288円=1,200円(100円未満切り捨て)
納期限の翌日から1か月経過している場合
税額:48,500円
納期限:令和6年1月31日
納付日:令和6年5月30日(延滞日119日)
48,000円×0.024×28日÷365日+48,000円×0.087×91日÷365日=1,129円=1,100円(100円未満切り捨て)
延滞金減免
延滞金について以下の事由があると認められる場合に減免の制度があります。適用を受けるには申請が必要です。
- 納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき。
- 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が疾病にかかり、又は死亡したため、多額の出費を要し、生活が困難であるとき。
- 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受け、又はその事業を休止若しくは廃止したとき。
- 納税者又は特別徴収義務者が死亡し、又は法令により身体を拘束された場合において、納税できない事情があるとき。
- 納税者又は特別徴収義務者が告知のあったことを知ることができないやむを得ない事由があるとき。
- 解散した法人及び破産手続開始の決定を受けた者であって、やむを得ない事由があるとき。
- 競売の開始があったために交付要求をした場合において、その要求の日以後に係るものであるとき。
- 前各号との均衡上、市長において減免の必要があると認めるとき。
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