延滞金
市税を納期限までに納付しないと、日数に応じて延滞金が加算されます。これは納期限内に納付した納税者との公平性を確保するための制度であり、遅延利息の性格を持つものです。
延滞金の計算について
延滞金は、納期限の翌日から納付する日までの期間の日数に応じて、下記の計算式により算出します。
税額×延滞日数/365日×延滞金割合=延滞金額
- 未納額が2,000円未満の場合、または算出された延滞金が1,000円未満の場合は延滞金を納付する必要はありません。
- 未納額に1,000円未満の端数がある時は、その端数全額を切り捨てて計算します。
- 算出された延滞金に100円未満の端数があれば、その端数は切り捨てます。
延滞金の割合
延滞金の割合は、納期限の翌日から1か月を経過する日までと、納期限の翌日から1か月を経過した日以降で、利率が異なります。
- 納期限の翌日から1か月を経過する日まで
「7.3%」と「延滞金特例基準割合(※)+1%」のいずれか低い割合
- 納期限の翌日から1か月を経過した日以降
「14.6%」と「延滞金特例基準割合(※)+7.3%」のいずれか低い割合
※延滞金特例基準割合とは、「平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の年平均の割合)」に、1%の割合を加えたものです。
割合の推移
延滞金の割合は、納期限の翌日から1か月を経過する日までと、納期限の翌日から1か月を経過した日以降で、利率が異なります。
| 期間 | 納期限の翌日から1か月を経過する日まで | 納期限の翌日から1か月を経過した日以降 |
|---|---|---|
|
平成29年1月1日から 平成29年12月31日 |
年2.7% | 年9.0% |
|
平成30年1月1日から 令和2年12月31日 |
年2.6% | 年8.9% |
|
令和3年1月1日から 令和3年12月31日 |
年2.5% | 年8.8% |
|
令和4年1月1日から 令和7年12月31日 |
年2.4% | 年8.7% |
| 令和8年1月1日以降 | 年2.8% | 年9.1% |
延滞金減免
延滞金について以下の事由があると認められる場合に減免の制度があります。適用を受けるには申請が必要です。
- 納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき。
- 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が疾病にかかり、又は死亡したため、多額の出費を要し、生活が困難であるとき。
- 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受け、又はその事業を休止若しくは廃止したとき。
- 納税者又は特別徴収義務者が死亡し、又は法令により身体を拘束された場合において、納税できない事情があるとき。
- 納税者又は特別徴収義務者が告知のあったことを知ることができないやむを得ない事由があるとき。
- 解散した法人及び破産手続開始の決定を受けた者であって、やむを得ない事由があるとき。
- 競売の開始があったために交付要求をした場合において、その要求の日以後に係るものであるとき。
- 前各号との均衡上、市長において減免の必要があると認めるとき。
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