令和6年度から実施される主な税制改正

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ページ番号1001734  更新日 2024年1月24日

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令和6年度から実施される主な税制改正の内容についてお知らせします。


この改正は令和5年分の所得から適用され、令和6年度市民税・都民税から反映されます。

森林環境税の創設

森林の整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に森林環境税が創設されました。国内に住所を有する個人に対して課される国税で、令和6年度から1人年額1,000円を住民税(市民税・都民税)均等割と併せて市区町村で徴収することとされています。その税収は、全額が森林環境譲与税として、都道府県や市区町村に譲与されます。

なお、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年から均等割に1人年額1,000円が上乗せされていましたが、こちらは令和5年度で終了します。このため、令和5年度以前の均等割額と、令和6年度以降の均等割額及び森林環境税額の合計額は、いずれも5,000円となります。

森林環境税と住民税均等割の税額

税目

令和5年度以前

令和6年度以降

森林環境税

1,000円

市民税均等割

3,500円

3,000円

都民税均等割

1,500円

1,000円

合計

5,000円

5,000円

上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る課税方式の統一

令和6年度の住民税(令和5年分の所得税の確定申告)から、住民税と所得税(確定申告)とで、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る所得の課税方式を一致させることになりました。

これにより、所得税で申告不要を選択した場合は、住民税においても申告不要となり、所得税で総合課税の申告を行った場合は、住民税においても総合課税で申告したこととなり、所得税で分離課税の申告を行った場合は、住民税においても分離課税で申告したこととなります。

申告した場合の影響について

所得税で上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る所得について確定申告すると、これらの所得は住民税の計算でも合計所得金額に算入されます。このため、住民税の算定だけでなく、以下のような各種行政サービス等に影響が出る可能性があります。

  • 所得税及び住民税における扶養控除や配偶者控除の適用
  • 国民健康保険税
  • 後期高齢者医療制度
  • 介護保険料
  • その他福祉制度等

また、これまでに所得税と異なる課税方式を選択したことで、住民税と所得税とで令和6年度に繰り越せる損失の額が異なる場合がありますので、ご注意ください。

課税方式の変更について

所得税の確定申告において課税方式を選択した場合、その後の修正申告等でその選択を変更することはできません。課税方式を選択する場合は、慎重にご判断ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が見直され、原則として30歳以上70歳未満の方が除外されることになりました。ただし、(1)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方、(2)障害者、(3)申告者から前年中に生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方は、扶養控除等の対象とすることができます。

詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。

扶養控除の対象とする国外居住親族が、16歳以上30歳未満又は70歳以上である場合に必要な書類

「親族関係書類*1」及び「送金関係書類*2

扶養控除の対象とする国外居住親族が、30歳以上70歳未満である場合に必要な書類

国外居住親族の区分

必要書類

留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方

「親族関係書類*1」及び「送金関係書類*2」並びに「留学ビザ等書類*3

障害者 「親族関係書類*1」及び「送金関係書類*2
申告者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方 「親族関係書類*1」及び「38万円送金書類*4

国外居住親族を配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除の対象とする場合に必要な書類

受けようとする控除

必要書類

配偶者控除又は配偶者特別控除 「親族関係書類*1」及び「送金関係書類*2
障害者控除

「親族関係書類*1」及び「送金関係書類*2」並びに「各種障害者手帳又は令和5年12月31日現在の状況による障害者控除対象者認定書等」

*1 「親族関係書類」とは、次の1又は2のいずれかの書類で、国外居住親族が申告者の親族であることを証するものをいいます。

  1. 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券 (パスポート)の写し
  2. 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)の原本

*2 「送金関係書類」とは、次の書類で、申告者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

  1. 金融機関(資金決済に関する法律第2条第3項に規定する資金移動業者を含みます。)の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により申告者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
  2. クレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示等してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその申告者から受領し、又は受領することとなることを明らかにする書類

*3 「留学ビザ等書類」とは、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した国外居住親族に係る次の1又は2の書類で、その国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。

  1. 外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
  2. 外国における在留カードに相当する書類の写し

*4 「38万円送金書類」とは、「送金関係書類」のうち、申告者から国外居住親族である各人へのその年における支払の金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。

 

※「親族関係書類」、「送金関係書類」、「留学ビザ等書類」又は「38万円送金書類」が外国語で作成されている場合には、その和訳文も併せてご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課市民税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1054) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課市民税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。