特別徴収関係書類

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ページ番号1001740  更新日 2024年5月29日

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特別徴収義務者の方は、従業員の方の異動があった際に必要な書類をこちらのページからPDF形式でダウンロードできます。

このうち、下記の1から3までの書類については、eLTAX(エルタックス)を利用した電子申告により提出することができます。詳しくは「市税の電子申告」のページをご覧ください。

1.給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書

※毎月概ね15~20日まで(毎月変動します)に到達した届出書については、不備等がない場合、翌月初めに通知書を発送します。20日以後に到達した届出書については、翌月処理し翌々月初めに通知書を発送します。

記入方法はこちらをご覧ください。

※税額変更による新たな納入書の発行はしておりませんので、納入金額を訂正してご利用ください。

2.特別徴収への切替申請書

特別徴収義務者用通知および納税義務者用通知を電子で受取希望の場合は、切替申請書の余白に必ずeLtaxの納税者ID、受給者番号、メールアドレスをご記載ください。記載がない場合、紙で通知書を送付させていただきます。

※毎月概ね15~20日まで(毎月変動します)に到達した届出書については、不備等がない場合、翌月初めに通知書を発送します。20日以後に到達した届出書については、翌月処理し翌々月初めに通知書を発送します。

記入方法はこちらをご覧ください。

※税額変更による新たな納入書の発行はしておりませんので、納入金額を訂正してご利用ください。

3.特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

4.個人市・都民税(特別徴収)の納期の特例

給与所得の支払いを受ける者の人数が、常時10人未満である特別徴収義務者は、特別徴収税額を年2回に分けて納入できる「納期の特例」の制度があります。
納期の特例の申請書については、個人市・都民税(特別徴収)の納期の特例ページをご参照ください。

5.特別徴収税額通知受取方法変更届出書

個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法を変更したい場合は、提出期限内に給与支払報告書を提出した後、下記申請書を郵送でご提出ください。

5月に一斉送付する特別徴収税額決定通知における受取方法の変更は、毎年3月31日必着でご提出してください。所定期日を過ぎてしまった場合、一斉送付する通知書の通知方法が反映されない場合がございますのでご了承ください。なお、一斉送付後、税額変更通知の受取方法を変更したい場合も本書をご提出ください。

6.給与支払報告書及び公的年支払報告書の光ディスク及び磁気ディスクについて

令和5年4月1日以降、給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の光ディスク及び磁気ディスクによる提出承認申請書の提出は不要となりました。

7.退職所得に対する住民税の特別徴収の手引

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課市民税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1054) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課市民税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。