個人市・都民税(特別徴収)の納期の特例

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ページ番号1001732  更新日 2023年4月13日

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納期の特例とは、個人市・都民税の特別徴収義務者のうち、給与の支払いを受ける者が(市内・市外を問わず)常時10人未満の場合、市長の承認を受けることにより、特別徴収税額の納入を年2回に分けて行えるようにする制度のことです。

留意事項

  • 特例を受けるには申請が必要です。「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」(下記「様式等のダウンロード」からダウンロードできます。)をご提出下さい。
  • 「常時10人」未満というのは、常に10人に満たないということであって、多忙な時期等に臨時に雇い入れた者があるような場合には、その人数を除いた人数が10人未満であることです。
  • 申請の承認後に、給与所得の支払いを受ける者の人数が常時10人以上となった場合には、「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」(下記「様式等のダウンロード」からダウンロードできます。)を遅滞なくご提出下さい。

提出先

〒207-8585 東京都東大和市中央3丁目930番地
東大和市役所 課税課市民税係 宛

様式等のダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課市民税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1054) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課市民税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。