特別徴収税額通知書を受け取られた事業主の方へ
特別徴収の決定について
従業員(パート、アルバイト、役員等を含む)の市民税・都民税は、事業主の方が毎月の給与から天引きし、納付していただく特別徴収が原則です。給与支払報告書提出時に普通徴収切替理由書が添付されず、普通徴収を認める基準(退職や給与の支払いが不定期等)に該当することが確認できなかった事業主の方に特別徴収税額の決定通知等を発送しております。
給与支払報告書等に普通徴収(個人納付)希望の記載がある場合であっても、基準に当てはまることが確認できないときは特別徴収となりますのでご了承ください。なお、普通徴収を認める基準に該当しており、かつ普通徴収に変更をご希望の場合は異動届出書をご提出ください。
- 65歳以上の方の公的年金分の市民税・都民税について
当該年4月1日を基準とし、65歳以上の方の公的年金等に係る市民税・都民税については、公的年金等からの特別徴収又は普通徴収での支払いとなるため、給与からの特別徴収にすることはできません。 - 退職等による未徴収税額について
退職等により特別徴収ができなかった未徴収税額は、従業員の方の負担軽減のため、一括徴収していただきますようご協力をお願いします。 - 「特別徴収税額の決定通知書」における個人情報保護について
納税義務者用の「特別徴収税額の決定通知書」は個人情報保護のため圧着して送付しております。開封せず納税義務者ご本人様にお渡しください。 - 「特別徴収税額の決定通知書」における個人番号の記載について
「特別徴収税額の決定通知書」は個人番号を保護した状態で送付しております。 - 税額決定内容について
税額決定内容に疑問等があればお問合せください。なお、問合せの内容によっては、従業員ご本人様から直接お問合せをお願いする場合があります。 - 納入書について
納入書は年1回の発行です。従業員の方の退職等により、年の途中に納入金額の変更があった場合は手書きで修正して使用してください。訂正方法については、以下「特別徴収関係書類」内の「納入書訂正方法」をご覧ください。
よくあるお問い合わせ Q&A
1. 変更等の手続きのため書類が欲しい
給与所得者異動届出書、特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書、特別徴収への切替申請書は、「給与所得等に係る市民税・都民税特別徴収義務者の指定について」の冊子に添付しています。なお、「特別徴収関係書類」ページにも掲載しています。
2. 届出をしていないが、すでに退職した者の「特別徴収税額の決定通知書」が届いた
至急、退職された方の異動届出書を提出してください。
3. 特別徴収している従業員が引っ越したが手続きは必要か?
市民税・都民税は、年の途中で住所地が変わったとしても、1月1日時点の住所地(居住地)に今年度分(6月~翌年5月分)すべてを納付することとなっているため手続きは不要です。ただし、1月1日時点の住所地(居住地)が変わる場合は、手続きが必要ですのでお問合せください。
4. 届出書を提出してから、どのくらいで特別徴収税額の変更通知書が送付されるのか?
毎月概ね15~20日まで(毎月変動します)に到達した届出書については、不備等がない場合、翌月初めに通知書を発送します。20日以後に到達した届出書については、翌月処理し翌々月初めに通知書を発送します。
5. 特別徴収を口座引落しにしたい
大変申し訳ありませんが、当市では、特別徴収分を口座引落しにすることができません。
6. 新たに就職した従業員の市民税・都民税を特別徴収にしたい
切替申請書に必要事項を記入し、納付期限前の普通徴収納税通知書の納付書部分を添えて事業主から市へご提出ください。ただし、切替ができるのは切替申請書が市に到達したときに納付期限未到来のものに限ります。納付期限間近での提出の場合は、あらかじめファクス等で提出いただく等の対応をいたしますので、ご相談ください。
※当該年4月1日を基準とし、65歳以上で公的年金等の雑所得がある方は、年度途中に就職されても普通徴収分を給与からの特別徴収に切り替えることができません。また、公的年金等からの特別徴収分も給与からの特別徴収にすることはできません。
7. 1月~5月までに就職した従業員の市民税・都民税を新年度から特別徴収にしたい
切替申請書に「6月分から」と記入してご提出ください。年税額等の記載は必要ありません。
8. 従業員から「給与からの特別徴収なのに普通徴収の納税通知書が届いた」と言われた
特別徴収分の給与以外の所得がある場合、特別徴収とは別に、別途従業員ご本人様宛に普通徴収の納税通知書を発送しています。ただし、従業員ご本人様が給与からの特別徴収を希望される場合、従業員ご本人様又は従業員ご本人様より依頼された事業主から市へご連絡いただければ、給与からの特別徴収税額に合算することができます(公的年金等の雑所得など、一部合算ができない所得があります。)
9. 従業員から「年末調整の際の源泉徴収票と通知の内容が異なる」と言われた
年末調整済の給与支払報告書が提出されていた場合であっても、従業員ご本人様が確定申告等をしている場合は、原則、申告の内容を優先して税額を決定しています。確定申告書等の内容も合わせてご確認くださるよう、従業員ご本人様にお伝えください。なお、税額決定内容に疑問等があればお問合せください(問合せの内容によっては従業員ご本人様から直接お問合せをお願いする場合があります)。
10. eLtax(電子申告)を利用して手続きをしたい
eLtaxを利用して給与支払報告書や各種変更の届出ができます。
手続き等はeLtaxホームぺージまたはeLtaxヘルプデスク電話0570-081459(平日9時00分~17時00分)をご確認ください。
お問い合わせについて
電話等でお問い合わせされる際には、通知書に記載している特別徴収指定番号をお伺いしますので、あらかじめご確認のうえご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部課税課市民税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1054) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課市民税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。