退職所得に対する個人市・都民税の特別徴収(令和4年1月1日以降適用)

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ページ番号1001731  更新日 2023年12月5日

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退職所得にかかる個人の市民税・都民税は、所得の生じた年に他の所得と区別して課税されます。所得税と同様に、退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて(特別徴収をして)、市民税と都民税をあわせて市に納入することとされています。

納税義務者

退職手当等の支払を受けるべき日(通常は、退職した日)の属する年の1月1日現在、東大和市にお住まいの方。

退職所得の金額

退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×2分の1(1,000円未満の端数切捨て)

退職所得控除額の計算方法
勤続年数 退職所得控除額
20年以下の場合 40万円×勤続年数(最低80万円)
20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

なお、勤続年数が5年以内の法人役員等に支払われるものにつきましては、2分の1課税が適用されません。また、勤続年数が5年以内の法人役員等以外については、退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分について、2分の1を乗じる措置を適用しないで計算します。

※法人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員・地方議員、国家公務員・地方公務員のことを指します。

税額の求め方

退職所得金額に、税率(市民税は6%、都民税は4%)を適用して計算します。

退職所得金額×6%=市民税(100円未満切り捨て)

退職所得金額×4%=都民税(100円未満切り捨て)

※税額の計算例(25年勤務した方に退職金23,223,900円を支払った場合)

  1. 退職所得控除額を求めます
    800万円+70万円×(25年-20年)=1,150万円
  2. 退職所得を求めます(1,000円未満の端数を切捨てします)
    (23,223,900円-1,150万円)×2分の1=5,861,950円→5,861,000円
  3. 市民税・都民税を求めます
    市民税:5,861,000円×6%=351,660円→351,600円(100円未満の端数がある場合は切捨て)
    都民税:5,861,000円×4%=234,440円→234,400円(100円未満の端数がある場合は切捨て)
  4. 東大和市への納付額を求めます(市民税・都民税共に東大和市へ納付します)
    351,600円+234,400円=586,000円

納入について

退職手当等の支払者は、特別徴収した税額を、徴収した月の翌月の10日までに納入書により納めるとともに、「市民税・都民税納入申告書(退職所得分)」に必要事項を記載して提出してください。様式は下記よりダウンロードしてご利用ください。

また、納入書が必要な場合はお送りしますので、ご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課市民税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1054) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課市民税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。