住民票の写し等の郵送請求

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ページ番号1001647  更新日 2023年12月4日

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来庁できない方は、住民票の全部または一部の写し、戸籍の附票等を郵送で請求できます。交付手数料や郵送料などについてご不明な場合は、あらかじめお問い合わせください。郵便の配達日数と市役所での処理日数が必要ですので、日数に余裕をもって請求してください。

請求に際してご用意いただくもの

請求書または申出書(必要な様式については以下の「請求書様式のダウンロード」をご利用ください)

  • 住所や氏名等の必要事項を正確にご記入ください。
  • 正しい住所等が記入されていない場合は交付出来ません。
  • 第三者による申出の方は、申出の理由及び利用目的を必ず記入ください。
  • 除住民票・改製原住民票は個人票でのお取扱いとなりますのでご注意ください。

請求者または申出者の本人確認書類(町名地番変更証明申請除く)

  • 請求者が個人の場合:運転免許証等のご本人であることを確認できる書類のコピーを添付してください。
  • 請求者が法人の場合:申出者の本人確認・法人所在地確認をしますので、運転免許証等及び社員証のコピー等を添付してください。

手数料(郵便局で取り扱っている定額小為替に限ります)

郵送での請求の場合、手数料は定額小為替を同封してください。
※お釣が発生しないよう、証明書と同額の定額小為替をお送りいただくようお願いします(証明書交付手数料を超える定額小為替を送付された場合は、お釣は切手にて対応させていただく場合があります)。
A:定額小為替には何も記入しないでください。
B:定額小為替の有効期限は発行日より6ヶ月です。期限内の定額小為替をお送りいただくようお願いします。
※手数料は以下のとおりです。

  • 住民票、除住民票、改製原住民票、住民票記載事項証明書:1通400円
  • 戸籍の附票、除附票、改製原附票、不在住証明書:1通300円
  • 町名地番変更証明書:無料

返信用封筒

  • 返信用封筒には、返信に必要な料金分の切手を必ず貼付してください。
  • 郵便番号、宛先、宛名を必ず記入してください。本人等による請求の場合は、返信先は住民登録地になります。

利用目的がわかる資料等(第三者による交付申出の場合)

  • 利用目的がわかるもの(例:契約書・申込書等のコピー、手続きの資料等)
  • 対象者と申出者の関係がわかるもの(例:親族関係がわかる戸籍証明書等、契約関係の書類等)

請求書様式のダウンロード

  • ※本人等とは…本人、本人と同一世帯の方(住民票等請求)、本人と同戸籍及び直系親族の方(戸籍の附票請求)、代理人(委任状等が必要となります)を指します。
  • ※第三者とは…「自己の権利を行使、または自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者等(住民基本台帳法第12条の3第1号~3号)」を指します。

留意事項

戸籍の附票の郵送について

東大和市では、平成21年1月24日をもって戸籍事務を電算化(コンピューター化)しました。これに伴い、戸籍の附票も一括改製されました。平成21年1月24日以前の住所の履歴の証明が必要な場合は、電算化前の「改製原戸籍の附票」を請求してください。

第三者による住民票の写し等の請求について

統一用紙による職務上請求、債権者等からの第三者請求では、マイナンバー(個人番号)や住民票コードを記載した住民票の写しを発行することはできません。

送付先

〒207-8585東京都東大和市中央3丁目930番地
東大和市役所 市民課 市民係

※不明な点がありましたら、お問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部市民課市民係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1013・1014) ファクス:042-563-5927
市民環境部市民課市民係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。