戸籍の証明書の第三者(利害関係人)による請求について

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ページ番号1009723  更新日 2024年5月31日

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第三者(利害関係人)による請求について

自己の権利行使や義務履行のため、または、官公庁への提出が必要な場合には、委任状がなくても戸籍の証明書を請求することができます。請求の際には、正当な請求理由とその請求理由を裏付ける利害関係が明らかになる資料(疎明資料)が必要です。

必要なもの

個人の場合

  • 証明書発行の申請書(提出先及び提出理由を記載)
  • 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  • 委任状(利害関係人からの依頼により代理人が請求に来る場合)
  • 利害関係と請求理由を裏付ける疎明資料(「疎明資料の例」参照)

※上記は一般的な例で、請求の内容や理由によって、別途必要になる場合があります。ご不明な点があればお問い合わせください。

法人の場合

  • 証明書発行の申請書(提出先及び提出理由を記載)
  • 窓口に来る方の本人確認書類
     代表者・支配人の方(資格を証する書類)及び本人確認書類
     従業員の方(社員証又は代表者からの委任状、代表者の資格を証する書面及び本人確認書類)
  • 利害関係と請求理由を裏付ける疎明資料(「疎明資料の例」参照)

※上記は一般的な例で、請求の内容や理由によって、別途必要になる場合があります。ご不明な点があればお問い合わせください。

疎明資料の例

  • 亡くなった方の相続手続きに必要
    死亡者と請求者の関係が分かる資料(戸籍謄本など)
  • 死亡保険金の受け取りに必要
    請求者が受取人として記載されている保険証書
  • 未支給年金の請求に必要
    死亡者と請求者の関係(未支給年金を受け取る権利を有していること)が分かる書類(戸籍謄本など)
  • 債権や債務がある相手の所在を知りたい
    契約書の写しなど当事者間の関係が分かる書類、転居先不明で戻っている郵便物等の写しなど
  • 訴訟や法令に基づく必要書類として手続先に提出する場合
    手続先から提出の求めがあったことや提出の必要性を確認できる書類、利害関係人であることの証明書類

請求方法

窓口または郵送により請求できます。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部市民課戸籍係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1011) ファクス:042-563-5927
市民環境部市民課戸籍係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。