マイナンバーが記載された住民票の取扱い
マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写しを請求される方へ
マイナンバーは、法令により利用制限や提供の制限等が設けられています。また、マイナンバーを記載した住民票の写しは、本人及び同世帯の方のみ請求することができます。
留意事項
代理人による請求の場合、委任状によりマイナンバーの記載された住民票の写しを請求することはできますが、代理人に対して、直接窓口で交付することは出来ません。この場合は、ご本人様の住所に郵便で住民票の写しを送付いたします。
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部市民課市民係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1013・1014) ファクス:042-563-5927
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