戸籍への振り仮名記載について
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立、同月9日に公布されました。
従来、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされておりませんでしたが、この改正法の施行(※1)により、新たに氏名の振り仮名が記載され、戸籍上公証されることになりました。
(※1)施行日は、令和7年5月26日です。
※東大和市の通知の発送日は7月から8月頃を予定していますが、詳細は未定です。発送日が決まり次第広報します。
振り仮名が記載されるメリット
戸籍に氏名の振り仮名が記載されると、以下のようなメリットがあります。
行政のデジタル化推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の多くは漢字で標記されており、同じ漢字でも外字や様々な字体が使用されているなど、データベース化の作業が複雑で検索等に時間を要する場合があったところ、データベース上の処理が容易になるほか、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
住民票の写しやマイナンバーカードに記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場面があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするような行為を防止することができるようになります。
振り仮名が記載されるまでの流れ
1.記載される予定の振り仮名の通知
戸籍に氏名の振り仮名を記載するために、令和7年(2025年)5月26日(改正法の施行日)以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載することになる氏名の振り仮名をお知らせする通知を郵送します。
この通知は、住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)等を参考に作成します。
注意)住民登録している自治体ではなく、本籍地の自治体から通知が送付されます。
送付されましたら必ず内容をご確認ください。もし認識と違う振り仮名が記載されていた場合は、必ず「2」の届出を行ってください。
届出をしない場合、令和8年(2026年)5月26日(改正法の施行日から1年)以降に、この通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
2.氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
「1」の通知の振り仮名がご自身の認識と違っている場合は必ず届出をしてください。
「1」の通知の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降に実施予定)。早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。
届出は書面でもマイナポータルからでも可能です。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
3.市区町村長による記載
「2」の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日(改正法施行日から1年)以降に、「1」の通知の振り仮名を戸籍に記載します。
「2」の届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届け出のみで変更をすることができます
なお、「2」の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出をすることができる者について
氏名のフリガナの届出については、氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。
氏のフリガナの届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名のフリガナの届出の届出人について
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
関連情報
-
法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」(外部リンク)
詳細につきましては、法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」をご覧ください。 -
法務省サイト「よくあるご質問」(外部リンク)
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
行政管理部市民課戸籍係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1011) ファクス:042-563-5927
行政管理部市民課戸籍係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。