住民票等における旧姓(旧氏)の併記

  • ツイッターでツイート(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • フェイスブックでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • ラインでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

ページ番号1001654  更新日 2023年11月10日

印刷大きな文字で印刷

住民票・マイナンバーカードおよび印鑑登録証明書に旧姓(旧氏)が併記できます。

法改正により令和元年11月5日から住民票・マイナンバーカード・印鑑登録証明書の氏名に、1つだけ旧氏を併記することが可能になりました。事前に市民課にて旧氏記載の登録申請が必要です。

持ちもの

  • 本人確認書類
  • 戸籍謄本 (現在の氏から併記を希望する旧氏までの経過がわかるものをご用意ください。)

留意事項

旧氏の併記を申請・登録されると、住民票・マイナンバーカードおよび印鑑登録証明書には、必ず現在の氏と旧氏が併記されます。現在の氏または旧氏のみの記載はできません。

印鑑登録において使用する印鑑については、現在の氏または旧氏いずれかを使用できるようになります。

土曜開庁では手続きできません。

本人が来庁できない場合には委任状が必要となります。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

市民環境部市民課市民係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1013・1014) ファクス:042-563-5927
市民環境部市民課市民係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。