住民票等における旧姓(旧氏)等の併記
旧姓(旧氏)等の併記について
住民票・マイナンバーカード・印鑑登録証明書の氏名に、1つだけ旧氏を併記することが可能です。
併せて、法改正により、令和7年5月26日から旧氏の併記を申請・登録する方は、旧氏の振り仮名も併記されます。
事前に市民課にて旧氏等記載の登録申請が必要です。
持ちもの
- 本人確認書類
- 戸籍謄本 (現在の氏から併記を希望する旧氏までの経過がわかるもの、旧氏の振り仮名の記載があるものをご用意ください。)
※戸籍謄本に旧氏の振り仮名の記載がない場合には、銀行口座の名義が記載された預金通帳等の写し、旧姓欄の記載があるパスポート等、旧氏の振り仮名が確認できるもの
留意事項
旧氏の併記を申請・登録されると、住民票等・マイナンバーカードおよび印鑑登録証明書には、必ず現在の氏と旧氏が併記されます。現在の氏または旧氏のみの記載はできません。
旧氏の振り仮名は、住民票等に記載されます。
印鑑登録において使用する印鑑については、現在の氏または旧氏いずれかを使用できるようになります。
本人が来庁できない場合には委任状が必要となります。
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このページに関するお問い合わせ
行政管理部市民課市民係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
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