住民票等における旧姓(旧氏)の併記
住民票・マイナンバーカードおよび印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)が併記できます。
法改正により令和元年11月5日から住民票・マイナンバーカード・印鑑登録証明書の氏名に旧氏を併記することが可能になりました。事前に市民課にて旧氏記載の登録申請が必要です。
留意事項
現在の戸籍謄本等から併記したい旧氏が記載されている経過がわかるすべての戸籍謄本を用意していただきご申請ください。旧氏の併記を申請・登録した方の住民票・マイナンバーカードおよび印鑑登録証明書は必ず現在の氏と旧氏が併記されます。現在の氏または旧氏のみの記載はできません。なお、印鑑登録においては氏または旧氏のいずれかを使用できるようになります。
本人が来庁できない場合には委任状が必要となります。
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部市民課市民係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
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