住民票等における旧姓(旧氏)の併記

  • ツイッターでツイート(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • フェイスブックでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • ラインでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

ページ番号1001654  更新日 2022年10月21日

印刷大きな文字で印刷

住民票・マイナンバーカードおよび印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)が併記できます。

法改正により令和元年11月5日から住民票・マイナンバーカード・印鑑登録証明書の氏名に旧氏を併記することが可能になりました。事前に市民課にて旧氏記載の登録申請が必要です。

留意事項

現在の戸籍謄本等から併記したい旧氏が記載されている経過がわかるすべての戸籍謄本を用意していただきご申請ください。旧氏の併記を申請・登録した方の住民票・マイナンバーカードおよび印鑑登録証明書は必ず現在の氏と旧氏が併記されます。現在の氏または旧氏のみの記載はできません。なお、印鑑登録においては氏または旧氏のいずれかを使用できるようになります。

本人が来庁できない場合には委任状が必要となります。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

市民環境部市民課市民係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1013・1014) ファクス:042-563-5927
市民環境部市民課市民係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。