住民票等における旧姓(旧氏)等の併記

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ページ番号1001654  更新日 2025年5月26日

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旧姓(旧氏)等の併記について

住民票・マイナンバーカード・印鑑登録証明書の氏名に、1つだけ旧氏を併記することが可能です。

併せて、法改正により、令和7年5月26日から旧氏の併記を申請・登録する方は、旧氏の振り仮名も併記されます。

事前に市民課にて旧氏等記載の登録申請が必要です。

持ちもの

  • 本人確認書類
  • 戸籍謄本 (現在の氏から併記を希望する旧氏までの経過がわかるもの、旧氏の振り仮名の記載があるものをご用意ください。)

 ※戸籍謄本に旧氏の振り仮名の記載がない場合には、銀行口座の名義が記載された預金通帳等の写し、旧姓欄の記載があるパスポート等、旧氏の振り仮名が確認できるもの

留意事項

旧氏の併記を申請・登録されると、住民票等・マイナンバーカードおよび印鑑登録証明書には、必ず現在の氏と旧氏が併記されます。現在の氏または旧氏のみの記載はできません。

旧氏の振り仮名は、住民票等に記載されます。

印鑑登録において使用する印鑑については、現在の氏または旧氏いずれかを使用できるようになります。

本人が来庁できない場合には委任状が必要となります。

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行政管理部市民課市民係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1013・1014) ファクス:042-563-5927
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