住民基本台帳の一部の写しの閲覧

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ページ番号1001659  更新日 2023年7月18日

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当市においては、以下の目的の場合、住民基本台帳の一部の写しの閲覧をすることができます。

  1. 国または地方公共団体が、法令で定める事務の遂行のために職務上行う場合
  2. 統計調査、世論調査、学術研究等や公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められる場合
  3. 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、市長が認めるもの

住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出の取扱いは、次のとおり実施しています。
〔平成18年11月1日から取扱方法を変更しました〕

閲覧の申出(個人及び法人用)

住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出手続きについては、閲覧の目的、閲覧の方法により、申出に必要な書類が異なります。事前に窓口または電話でご確認ください。

閲覧申出書と誓約書は、窓口でお渡しするほか、ファクスでも送信します。

閲覧を希望する日の1週間前までに必要事項をすべて記入した閲覧申出書と誓約書のほか、次の書類を添えて提出(郵送可、1週間前必着)してください。

 

添付書類

  • 住民基本台帳閲覧申出書
  • 申出者が法人等の場合、法人等の概要がわかるもの(法人登記など)
    (共同または委託で閲覧を行う場合は、その法人等の概要がわかるものを含む)
  • 閲覧を受託している場合は、その契約内容がわかるもの(請負契約書等)
  • 個人情報保護法を踏まえた事業者の対応がわかるもの(プライバシーポリシーなど)
    (共同または閲覧事項を委託先でも利用する場合は、その法人等の対応がわかるものを含む)
  • 請求事由に係る調査や案内等の内容がわかるもの(アンケート調査票などの成果物)
  • 誓約書

閲覧申出書と誓約書はダウンロードすることができます。また、窓口でお渡しすることやファクスでの送信もいたします。

閲覧の審査・決定

市では、送付された書類を審査し、必要に応じて質問をさせていただいて、閲覧を承認すると決定したときは閲覧承認通知書を、承認しないと決定したときは不承認通知書を送付します。

閲覧希望日は、事前にお聞きしますが、閲覧を承認したときにあらためて調整のうえ決定させていただきます。

閲覧の方法

閲覧当日は、承認を受けた閲覧者であることを運転免許証、パスポートや住民基本台帳カード等の写真付の公的な身分証明書で確認させていただきます。もし、前述の身分証明書がない場合は、事前に送付した閲覧承認通知書と健康保険証など本人しか持ち得ない本人確認書類で確認させていただきます。

本人確認書類はコピーをとらせていただくことがあります。また、必要に応じて確認のための質問をさせていただきます。あらかじめご承知おきください。

閲覧終了後は、閲覧により転記した事項と閲覧申出書に記載された利用目的とその範囲、閲覧件数等を確認し、閲覧により転記した用紙をコピーさせていただき、手数料を精算させていただきます。

閲覧の希望日が複数日あるときは、閲覧日ごとに閲覧者のご本人確認をさせていただきます。本人を確認できるものがないと閲覧できませんので必ずご持参ください。

閲覧状況の公表

住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項に基づき、住民基本台帳の閲覧の状況を公表します。

件数

過去の閲覧状況は以下のとおりです。

注意事項

上記の提出書類等に不備がある場合は請求を受けられません。お電話等で確認させていただくことがあります。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部市民課市民係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1013・1014) ファクス:042-563-5927
市民環境部市民課市民係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。