自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について

  • ツイッターでツイート(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • フェイスブックでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • ラインでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

ページ番号1008882  更新日 2025年4月9日

印刷大きな文字で印刷

臨時運行許可証(仮ナンバー)貸出について

車検を受けるための回送や修理・販売回送などを目的に、自動車が臨時に道路を運行するときには、使用期間は5日間を限度として、必要最小限の範囲内で臨時運行許可証と臨時運行許可番号標(ナンバープレート)を貸し出します。

申請について

申請できる日

自動車を走らせる当日、または前日のみ。(閉庁の場合は、その前開庁日)
※平日夜間開庁(毎週水曜日)は返却の受付のみ。

許可運行期間

運行期間は最小必要日数とし、最長5日間まで申請できます。

対象運行経路

東大和市で申請する場合、運行経路に東大和市が入っているものに限ります。

申請時に必要なもの

自動車臨時運行許可申請書

申請書は窓口で配布しております。また、下記にてダウンロードも可能です。

当車両の確認が出来る書類

自動車検査証・登録識別情報等通知書・通関証明書など。
令和5年1月4日から交付される電子車検証の場合は、紙に印字されている状態で提示していただきます。

自動車損害賠償責任保険証明書の原本

使用日に有効なもの。

仮ナンバー受領者の本人確認書類

運転免許証もしくはマイナンバーカード。

※申請者が、法人の場合、代表者名の記入及び法人印が必要となります。

手数料

750円

返却について

使用期間終了後、5日以内に許可証及び番号標を返却ください。

返却期日を過ぎても返却がない時は、道路運送車両法違反により罰せられる場合があります。

 

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

行政管理部市民課戸籍係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1011) ファクス:042-563-5927
行政管理部市民課戸籍係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。