戸籍の届出(出生、死亡、婚姻等)

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ページ番号1001662  更新日 2025年4月9日

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戸籍の届出(出生、死亡、婚姻等)は、市民課戸籍係(市役所1階1番窓口)で受付けています。

なお、休日・夜間受付や平日夜間開庁時(毎週水曜日)に提出された場合、母子健康手帳の出生届出済証明の手続き、受理証明書、届出が反映された住民票等の交付は、即日ではできません。また、届出により氏名等が変更となった場合、変更後のマイナンバーカード及び資格確認書の手続きは翌開庁日以降となります。詳しくは、事前に下記お問合せ先までお願いいたします。

また、養子縁組届、協議の養子離縁届、婚姻届、協議の離婚届、認知届、不受理申出の際には、本人確認を行います。届出に来庁される方は、本人確認書類等をお持ちください。
本人確認書類等は、次のリンクをご覧ください。

ご不明な点がありましたら、事前に市民課までお問い合わせください。

※令和6年3月1日から、戸籍法の一部改正により、戸籍届出時の戸籍証明書の添付が原則不要となりました。ただし、改製不適合戸籍(戸籍の氏または名の文字が誤字で記載されているため、コンピュータによる取扱いに適合しない戸籍)等、一部の戸籍証明書については添付が必要となる場合があります。

出生届

届出期間
生まれた日から14日以内
届出先
父母の本籍地または届出人の所在地、あるいは出産をした場所の区市役所、町村役場
届出人
父、母
持参書類
  • 出生届書(出生証明書欄に医師または助産師の記名があるもの)
  • 母子健康手帳(区市役所・町村役場から交付されたもの)

【注意】
出産された方が市の国民健康保険加入者の場合、保険年金課で出産育児一時金の手続きが必要な場合があります。

詳しくは、次のリンクをご覧ください。

認知届

届出期間
届出した日から法律上の効力が発生します
届出先
被認知者または認知者の本籍地、あるいは届出人の所在地の区市役所、町村役場
届出人
認知者
持参書類
  • 認知届書

養子縁組届

届出期間
届出した日から法律上の効力が発生します
届出先
養親及び養子の本籍地、または届出人の所在地の区市役所、町村役場
届出人
養親、養子または代諾権者(証人2人必要)

持参書類

  • 養子縁組届書
【注意】
未成年者を養子とする場合または後見人が被後見人を養子とする場合は家庭裁判所の許可証を添付してください。

特別養子縁組届

届出期間
審判確定の日から10日以内
届出先
養親及び養子の本籍地あるいは届出人の所在地の区市役所、町村役場
届出人
養親
持参書類
  • 特別養子縁組届書
【添付書類】

審判の謄本と確定証明書

養子離縁届

届出期間
届出した日から法律上の効力が発生します
届出先
養親の本籍地または届出人の所在地の区市役所、町村役場
届出人
養親、養子または離縁協議者(証人2人必要)

持参書類

  • 養子離縁届書

離縁時の氏を称する届

届出期間
離縁の日から3か月以内、届出した日から法律上の効力が発生します
届出先
本人の本籍地、あるいは所在地の区市役所、町村役場
届出人
氏を変更する本人

持参書類

  • 離縁時の氏を称する届書
【注意】
縁組が7年間継続していた時のみできます。

婚姻届

届出期間
届出した日から法律上の効力が発生します
届出先
夫または妻の本籍地、あるいは所在地の区市役所、町村役場
届出人
夫、妻
(証人2人必要)

持参書類

  • 婚姻届書

外国人配偶者の氏を称する届

届出期間
婚姻の日から6か月以内、届出した日から法律上の効力が発生します
届出先
夫または妻の本籍地、あるいは所在地の区市役所、町村役場
届出人
氏変更をする本人

持参書類

  • 外国人配偶者の氏を称する届書

離婚届

届出期間
届出した日から法律上の効力が発生します
届出先
夫婦の本籍地または所在地の区市役所、町村役場
届出人

夫、妻
(証人2人必要)

持参書類

  • 離婚届書
【注意】
  1. 夫婦間の未成年の子については親権者を定めてください。
  2. 裁判または調停離婚の場合には、裁判の確定または調停成立後10日以内に裁判判決の謄本及び確定証明書、または調停書の謄本を添付してください。

離婚時の氏を称する届

届出期間
離婚の日から3か月以内、届出した日から法律上の効力が発生します
届出先
本人の本籍地または所在地の区市役所、町村役場
届出人
氏を変更する本人

持参書類

  • 離婚時の氏を称する届書

入籍届

届出期間
届出した日から法律上の効力が発生します
届出先
入籍者の本籍地、または届出人の所在地の区市役所、町村役場
届出人
入籍者(15歳未満の場合は法定代理人)

持参書類

  • 入籍届書
  • 家庭裁判所の審判書の謄本

分籍届

届出期間
届出した日から法律上の効力が発生します
届出先
分籍者の本籍地または所在地、あるいは分籍地の区市役所、町村役場
届出人
分籍者
持参書類
  • 分籍届書

転籍届

届出期間
届出した日から法律上の効力が発生します
届出先
転籍者の本籍地か届出人の所在地、または転籍地の区市役所、町村役場
届出人
戸籍の筆頭者及びその配偶者
持参書類
  • 転籍届書

死亡届

届出期間
死亡した日から7日以内
届出先
死亡者の本籍地または届出人の所在地、あるいは死亡した場所の区市役所、町村役場
届出人
死亡者の同居の親族または同居していない親族、管理人等
持参書類
  • 死亡届書(医師が作成した死亡診断書もしくは死体検案書の原本が添付されているもの)

死産届

届出期間
死産した日から7日以内
届出先
届出人の所在地、または死産のあった場所の区市役所、町村役場
届出人
死産児の父、母、同居者、医師その他の立会者の順序
持参書類
死産届書(医師が作成した死産証書または死胎検案書の原本が添付されているもの)

改葬許可申請

届出期間
改葬しようとするとき
届出先
お骨を埋葬または預けてある寺・霊園の所在地の区市役所、町村役場
届出人
墓地の使用者
持参書類
  • 改葬許可申請書
  • 収蔵証明
  • 改葬先のお寺・霊園の受入証明書
  • 改葬承諾書

【印鑑】 申請人の印(押印は任意)

詳しくは、下記のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

行政管理部市民課戸籍係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1011) ファクス:042-563-5927
行政管理部市民課戸籍係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。