出産育児一時金
国民健康保険被保険者が出産した時に、出産育児一時金が支給されます。
金額
50万円
対象者
次の各項目を満たす場合に支給対象となります。
- 出産者が出産日に国民健康保険の加入者であること。
- 妊娠月数が4か月(85日以上、12週)以上であること。上記に該当すれば、流産・死産・妊娠中絶でも支給対象となります。
- ただし、他の健康保険の資格喪失が出産日から6か月以内の方で、その健康保険から出産育児一時金に相当する給付を受ける方は、国民健康保険からは支給されません。
- 出産後2年間を経過した場合、時効により申請できなくなります。
申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑(自動浸透印不可)
- 出生したことを証明する書類
- 新生児の氏名が載っている国民健康保険被保険者証
(出生の届出時に、保険年金課で作成します) - 流産等の場合は、死産証明または医師の診断書
- 新生児の氏名が載っている国民健康保険被保険者証
- 医療機関等と取り交わした直接支払制度(利用・不利用)合意文書
- 医療機関等の領収書
- 振込先のわかるもの(世帯主名義の金融機関口座。ゆうちょ銀行は振込専用の口座番号が必要です)
※詳細は、お問い合わせください。
支給方法
直接支払制度
この制度は出産費用のうち出産育児一時金の50万円が市から直接医療機関等へ支払われ、その差額分を被保険者が窓口で負担するものです。この制度を利用することにより、出産時の経済的負担が軽減されます。
出産予定の医療機関等と事前に直接支払制度を利用する合意文書を取り交わしてください。出産費用が50万円に満たない場合は、差額分を世帯主に支給します。(申請が必要となります。※詳細はお問い合わせください)出産費用が50万円を超えた場合は、市役所への申請は必要ありません。
なお、直接支払制度を導入していない一部の医療機関では、出産育児一時金の受取を医療機関等へ委任する「受取代理制度」を採用している場合もありますので、事前にご確認ください。
受取代理制度を利用する際は、市役所へ事前の申請が必要です。
※海外で出産された場合、直接支払制度及び受取代理は利用できません。
償還支払制度
出産費用を全額ご自身で医療機関等へお支払していただき、市役所での支給申請手続後、世帯主の口座に支給します。(申請から支給まで1か月程度かかります。)
- ※直接支払制度を利用しない旨の合意文書が必要となります。
- ※詳細は、お問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
健幸いきいき部保険年金課国民健康保険給付係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1021) ファクス:042-563-5927
健幸いきいき部保険年金課国民健康保険給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。