貸付制度

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ページ番号1001871  更新日 2024年4月1日

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高額療養費の貸付制度

  1. 国民健康保険(国保)被保険者(後期高齢者医療制度の方は除く)で、一時的に高額の医療費の支払にお困りの方は、高額療養費貸付制度をご利用ください。
    1か月の高額療養費の支給額が10,000円以上の場合が対象となります。
  2. ご利用の際は、病院等での支払いをする前に必ずご連絡ください。病院等へ支払い済みですと、ご利用できなくなります。
  3. この制度は、国保被保険者は、自己負担限度額と保険診療外の分だけを病院に支払い、高額療養費として後から国保被保険者に支給される分は、市から病院に直接お支払をする制度です。
    したがって、国保被保険者は一時的に多額の医療費を病院に支払わなくても済むことになります(この制度を利用される場合、高額療養費の本人への支給はありません)。
  4. ただし、市が病院へ支払うのは2か月後になるため、病院側の了解が必要です。
  5. 高額療養費貸付制度の必要書類等
    1. 保険点数の記入された医療費の請求書
    2. 国民健康保険被保険者証
    3. 印鑑(自動浸透印不可)

※詳細は、お問い合わせください。

出産費の貸付制度(令和5年度で終了しました)

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このページに関するお問い合わせ

健幸いきいき部保険年金課国民健康保険給付係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1021) ファクス:042-563-5927
健幸いきいき部保険年金課国民健康保険給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。