療養費等の給付
療養の給付
国保の被保険者が、病気やけがで医療機関にかかった時
1.医療機関で被保険者証を提示して受診してください。
総医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。
被保険者の方は、次の表に示される金額を負担し、残りは国民健康保険が負担します。
年齢 |
一部負担割合 |
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0~義務教育就学前 |
2割 |
義務教育就学~70歳未満 |
3割 |
70歳~75歳未満 |
2割(現役並み所得者は3割) (「70歳以上75歳未満の方」のページ参照 |
※所得が減少し生活が著しく困難となったとき、その他特別な事情により一部負担金の支払いが困難な場合は、市長に必要な書類を添えて申請することにより一部負担金が減額・免除される制度がありますのでご相談ください。
2.被保険者証が使えない時
次のような場合には、被保険者証は使えません。
病気やケガと認められない時 |
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他の保険の給付が受けられる時 |
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その他 |
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療養費
概要
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、市へ「国民健康保険療養費支給申請書」を申請し、国民健康保険団体連合会での審査を経て認められれば、自己負担分を除いた額があとで支給されます。申請書には、事例ごとに添付が必要なものがあります。
なお、審査の都合上、申請から支給までに3か月程かかります。
※「国民健康保険療養費支給申請書」は世帯主名で申請していただきます。申請書は、窓口にも用意しておりますので、申請時にその場で記入していただくことも可能です。
1.急病などでやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたり、不慮の事故などで国保を扱っていない医療機関で治療を受けたりした時
【申請に必要なもの】
- 振込先のわかるもの(世帯主名義の金融機関口座。ゆうちょ銀行は振込専用の口座番号が必要です)
- 印鑑(自動浸透印不可)
- 保険証
- 領収書
- 診療報酬明細書(レセプト)※「診療明細書」では、申請できません。
2.医師が治療上必要と認めたコルセットなどの治療用装具代がかかった時
【申請に必要なもの】
- 振込先のわかるもの(世帯主名義の金融機関口座。ゆうちょ銀行は振込専用の口座番号が必要です)
- 印鑑(自動浸透印不可)
- 保険証
- 費用の明細がわかる領収書等(治療用装具を取扱った義肢装具士の氏名が記載されたもの(氏のみでも可))
- 医師の証明書(医師が治療用装具を必要と判断した年月日および装具の装着(適合)を確認した年月日が記載されたもの)
- 「靴型」装具の支給申請については、装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)
3.海外渡航中に治療を受けた時(海外渡航中での治療については、渡航前に保険年金課へお問い合わせください)
【申請に必要なもの】
- 診療報酬明細書(日本語の翻訳が記載されているもの)
- 領収明細書(日本語の翻訳が記載されているもの)
- 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)
- 保険証
- 印鑑(自動浸透印不可)
- 振込先のわかるもの(世帯主名義の金融機関口座。ゆうちょ銀行は振込専用の口座番号が必要です)
4.はり・灸・マッサージなどの施術を受けた時
【申請に必要なもの】
- 振込先のわかるもの(世帯主名義の金融機関口座。ゆうちょ銀行は振込専用の口座番号が必要です)
- 印鑑(自動浸透印不可)
- 保険証
- 医師の同意書
- 施術内容と費用の明細がわかる領収書等
※はり、灸については、神経痛、リウマチ等対象となる疾病が限られているため、保険年金課へお問い合わせください。
5.骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けた時
【申請に必要なもの】
- 振込先のわかるもの(世帯主名義の金融機関口座。ゆうちょ銀行は振込専用の口座番号が必要です)
- 印鑑(自動浸透印不可)
- 保険証
- 施術内容と費用の明細がわかる領収書等
療養費を受ける権利の時効
療養費を受ける権利は、被保険者が医療費等の代金を支払った日の翌日から起算して、2年を経過した時は、時効によって消滅します。
入院時の食事代
入院時の食事療養費
国保加入者は、入院した時の食事代として、1食当たり下記の標準負担額を自己負担します。
入院時食事療養費(1食当たり)
一般(下記以外の方):490円
- ※65歳以上の人が療養病床に入院する場合、食費1食当たり490円(一部医療機関では450円)、居住費1日当たり370円を負担します。所得や疾病などにより、負担が軽減される場合があります。
- ※指定難病、小児慢性特定疾病の人および平成28年3月31日時点で継続して精神病床に1年以上入院している人で、住民税非課税世帯および区分2.1.に該当していない人は退院するまでの間は1食280円になります。
入院時食事療養費の減額
市町村民税が非課税であるなど、一定の条件に該当する場合、次のように入院時食事療養費の負担額が軽減されます。
70歳以下の方の場合
- 減額後の入院時食事療養費
市町村民税非課税の世帯- ア 90日以下の入院の場合 230円
- イ 過去12か月で90日を超える入院の場合 180円
- 食事療養費の減額を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行を申請することが必要です。
- 対象者
世帯主及び同一世帯の国保加入者が市町村民税非課税の方 - 申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑(自動浸透印不可)
- 申請をされる月以前の12か月以内の入院日数が90日を超える方
(長期入院該当者)は、入院日数を証明する領収書をお持ちください。
70歳以上75歳未満の方の場合(後期高齢者医療制度該当者は除く)
- 減額後の入院時食事療養費
区分2. - ア 90日以下の入院の場合:230円
- イ 過去12か月で90日を超える入院の場合:180円
区分1. 110円 - 食事療養費の減額を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行を申請することが必要です。
- 対象者
- ア 世帯主及び同一世帯の国保加入者が市町村民税非課税の方:「区分2.」
- イ 世帯主及び同一世帯の国保加入者が市町村民税非課税で、その世帯の区分ごとに必要経費・控除(公的年金等控除額は80万円)を差引いた各所得が0円となる方:「区分1.」
- 申請に必要なもの
- 保険証
- 国保高齢受給者証
- 印鑑(自動印以外のもの)
- 申請をされる月以前の12か月以内の入院日数が90日を超える方(長期入院該当者)は、入院日数を証明する領収書をお持ちください。
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このページに関するお問い合わせ
健幸いきいき部保険年金課国民健康保険給付係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1021) ファクス:042-563-5927
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