交通事故にあったら
交通事故等、第三者(加害者)の行為によってケガ等をされた場合は、加害者が治療費等を負担することが原則でありますが、加害者がすぐに賠償をしてくれない時等は、届出していただくことによって、国民健康保険証を使用して受診することができます。
この場合、加害者が支払うべき治療費等を国民健康保険が立て替えて支払うこととなります。後日、国民健康保険が負担した治療費を、加害者に対して請求する際に、「第三者行為による傷病届」等が必要となりますので、速やかにご提出ください。届出は義務付けられています。
国民健康保険の制度を適正に運営するためにも、ご協力をお願いします。
医療費
- 届出をしていただくことによって、国保加入者の方は、病院の窓口で医療費の一部負担金を支払うだけで治療が受けられます。
- 加害者から治療費を受け取っている場合には、国保は使えません。
- 医療費については、加害者の全額負担が原則です。7割分または8割分を国保で一時的に立て替え払いをし、後に国保が加害者に請求します。(損害賠償請求権の代位取得)
必要手続
- 速やかに警察に届け、「事故証明書」をもらってください。
- 保険年金課(市役所1階2番窓口)に「第三者の行為による被害届」等を提出していただきます。
- 届出に関する各種届出については、東京都国民健康保険団体連合会のホームページからダウンロードすることができます。
- 事故等の状況によって、添付する書類等が異なりますので、まずは、保険年金課までご一報ください。
届出に必要なもの
- 保険証
- 印鑑(自動印以外のもの)
- 事故証明書
示談の前に、相談を!
- 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなります。
- 示談の前に必ず保険年金課にご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
健幸いきいき部保険年金課国民健康保険給付係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1021) ファクス:042-563-5927
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