鍼灸の施術を受けるときは

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ページ番号1001882  更新日 2022年10月21日

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国民健康保険を使って施術を受けるときは、医師の同意書が必要です。

国民健康保険が使える場合

慢性病であって医師による適当な治療手段がないものとされ、主として神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症及び頚椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の施術を受けたとき。

施術を受けるときは

国民健康保険を使って施術を受ける際は、あらかじめ医師の発行した同意書が必要です。同意書の提出にあたっては、対象となる疾患にかかる主治医にご相談ください。また、3か月を超えて施術を受ける場合には、医師の再同意が必要です。

施術を受けるときの注意事項

病院、診療所などの保健医療機関で同じ対象疾患の治療を受けている間は、鍼灸の施術を受けても国民健康保険の給付の対象にはなりませんので、ご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

健幸いきいき部保険年金課国民健康保険給付係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1021) ファクス:042-563-5927
健幸いきいき部保険年金課国民健康保険給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。