柔道整復師(接骨院・整骨院)のかかり方

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ページ番号1001880  更新日 2024年5月31日

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柔道整復師とは、骨折、脱臼、ねんざ、打撲や肉離れなどの痛みに対し施術を行う専門家です。したがって、手術や薬の処方、レントゲン検査などは行えません。
接骨院・整骨院は、皆さんの身近にあり気軽に利用できますが、施術を受ける場合、国民健康保険証が使えるものと使えないものが定められています。
柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますよう、ご協力お願いいたします。

国民健康保険証が使える場合

  • 打撲、捻挫、挫傷(出血を伴う外傷は除く)
  • 骨折、不全骨折、脱臼(応急手当てを除き、医師の同意が必要です)
  • 負傷原因がはっきりしている、筋ちがい、ぎっくり腰等

国民健康保険証が使えない(全額自己負担となる)場合

  • 日常生活における単純な疲労や肩凝り・腰痛・体調不良等
  • 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等)による凝りや痛み
  • 脳疾患後遺症等の慢性病
  • 症状の改善がみられない長期の施術
  • スポーツなどによる肉体疲労改善のための施術
  • 仕事中や通勤途上に起きた負傷(労災保険からの給付になります)
  • 過去の事故などによる後遺症
  • 椎間板ヘルニアなどの医師が治療すべき病気
  • 外科・整形外科などで治療を受けながら、同時に柔道整復師に施術を受けている場合

柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかる際の注意事項

  1. 負傷原因を正確に伝えましょう。
    どのような原因で負傷したかを正確に伝えてください。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合は、国民健康保険証は使えません。
    また、交通事故等の第三者によって負傷した場合は、必ず保険年金課に連絡ください。
  2. 療養費支給申請書はよく確認し、必ず自分で署名又は捺印をしましょう。
    療養費支給申請書は、受診者が柔道整復師に国民健康保険への請求を委任するものです。負傷原因・負傷名・日数・金額をよく確認し、必ず自分で委任欄に署名、捺印をしてください。白紙の用紙にサインしたり、印鑑を渡してしまうのは間違った請求につながりますので、ご注意ください。
  3. 施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受けてください。
    施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けてください。
  4. 領収書は必ずもらいましょう。
    領収書は、医療費控除を受ける際に必要です。大切に保管してください。また、照会文書や医療費通知が届いたときに、実際に支払った額と確認して金額などに相違があった場合は、必ず保険年金課に連絡してください。
    ※領収書は、原則無料で発行することが義務づけられています。診療内容の明細書が欲しい場合は、希望すれば発行することが義務づけられています(実費の場合もあり)。
  5. 病院での治療と重複はできません。
    同一の負傷について同時期に整形外科の治療と柔道整復師の施術を重複して受けた場合は、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担となります。

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このページに関するお問い合わせ

健幸いきいき部保険年金課国民健康保険給付係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1021) ファクス:042-563-5927
健幸いきいき部保険年金課国民健康保険給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。