結核・精神医療給付金

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ページ番号1001876  更新日 2022年10月21日

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国民健康保険(国保)に加入している方で、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」または「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく医療を受けている方に対する給付金制度です。

該当者

次の項目に該当する方に対し、給付金が支給されます。

  • 国民健康保険に加入している方
  • 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」又は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく医療を受けている方
  • 結核医療給付金は市町村民税非課税の方
    (18歳未満の方は、世帯主が市町村民税非課税であること。)
    精神医療給付金は国保加入者全員が市町村民税非課税の世帯の方

※ただし、後期高齢者医療制度該当者は、対象外となります。

給付額

結核医療給付金は5%の一部負担分、精神医療給付金は10%の一部負担分

  • 5%または10%の一部負担分が給付されるため、国保加入者が都内の医療機関で受診する場合は、該当する疾病については、医療機関の窓口で一部負担分を支払う必要がありません。
  • 都外の医療機関の場合は、5%または10%の一部負担分を窓口で支払い後、後日、申請により現金支給となります。

※詳細は、お問い合わせください。

受給証の申請

この給付を受けるためには、受給者証が必要です。

申請窓口

  • 結核医療給付金は保険年金課(市役所1階2番窓口)
    患者票、国民健康保険被保険者証、印鑑(自動浸透印不可)が必要です。
  • 精神医療給付金は障害福祉課(市役所1階8番窓口)
    必要な書類については、障害福祉課へお問い合わせください。
    電話:042-563-2111(内線1127)

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このページに関するお問い合わせ

健幸いきいき部保険年金課国民健康保険給付係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1021) ファクス:042-563-5927
健幸いきいき部保険年金課国民健康保険給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。