葬祭費

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ページ番号1001866  更新日 2024年5月31日

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菊のイラスト

国民健康保険の被保険者が亡くなられた場合、葬祭費が支給されます。

支給対象者

亡くなられた国民健康保険被保険者の葬儀を行った喪主

  • ※ 喪主が国民健康保険被保険者でなくても支給されます。
  • ※ 葬祭費は、葬儀を行った日の翌日から2年間経過した場合、時効により申請できなくなります。

金額

5万円

申請に必要なもの

  • 喪主及び亡くなられた方の氏名の入った葬儀会社等発行の領収書
    1. 領収書に一方の氏名のみ記載されている場合は、会葬御礼等の喪主の氏名が確認できる書類も必要です
    2. ATM等の振込の場合は、振込領収書と請求書または会葬御礼等の喪主の氏名が確認できる書類が必要です。
  • 印鑑(自動浸透印不可)
  • 保険証
  • 振込先のわかるもの(喪主名義の金融機関口座。ゆうちょ銀行は振込専用の口座番号が必要です)

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このページに関するお問い合わせ

健幸いきいき部保険年金課国民健康保険給付係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1021) ファクス:042-563-5927
健幸いきいき部保険年金課国民健康保険給付係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。