窓口での戸籍証明書等の請求

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ページ番号1011316  更新日 2025年12月26日

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本籍地が東大和市以外の方は、「戸籍証明書等の広域交付請求」をご覧ください。

郵送での請求は「戸籍証明書等の郵送請求」をご覧ください。

※年金のお手続に戸籍の証明書が必要となる場合などは、手数料が無料になる場合がありますので、事前に戸籍係の職員にお尋ねください。

戸籍証明書等の手数料一覧

戸籍証明書等の種類・内容・手数料
種類 内容 手数料

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

現在の戸籍に掲載されている全員の記録を証明するもの 1通 450円
戸籍抄本(戸籍個人事項証明書) 現在の戸籍に掲載されている一部の者の記録を証明するもの 1通 450円

除籍謄本(除籍全部事項証明書)

除籍抄本(除籍個人事項証明書)

電算化される以前に除かれた戸籍(除籍)の全部を謄写したもの、または一部の者を抜粋したもの

1通 750円
改製原戸籍謄本または抄本 法律の改正によって様式を書き替えた直前の戸籍の全部を謄写したもの、または一部の者を抜粋したもの 1通 750円
身分証明書

禁治産・準禁治産の宣告、後見登記、破産に関する通知を受けていないことを証明するもの

※同一戸籍以外の方からの請求の場合は委任状が必要

1通 300円
不在籍証明書 現在、ある番地に特定の者の戸籍が無いことを証明するもの 1通 300円
独身証明書

結婚相談サービスに提出する者が、重婚の規定に反しないことを証明するもの

※本人以外からの請求の場合は委任状が必要

1通 300円
戸籍届出受理証明書

戸籍の届出を東大和市で受理したことの証明

※届出人以外からの請求の場合は委任状が必要

1通 350円
届書記載事項証明書

戸籍の届出で提出(受理)された届書等の書類の内容を証明するもの(戸籍の届書等を複写したものを証明書として発行)

※令和6年2月29日までに受理した届書については、届書を保管する市区町村(届書の受理地または事件本人の本籍地)または管轄法務局にて請求可

※令和6年3月1日以降に受理した届書については、届出をした市区町村のみ(保管期間内に限る)にて請求可

※交付は特別な事由がある場合に限る。

1件 350円
届書等情報内容証明書

令和6年3月1日以降に提出(受理)された戸籍の届書等の内容を証明するもの(戸籍の届書等を画像データとして処理し、証明書として発行)

戸籍の届出で提出(受理)された、届書等の書類の内容を証明したもの

※届書を提出した市区町村および事件本人の本籍地(新本籍地または原籍地)

1件 350円
戸籍電子証明書提供用識別符号

行政機関へ自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報を提供するために必要な数字16ケタの符号

1件 400円
除籍電子証明書提供用識別符号

行政機関へ自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報を提供するために必要な数字16ケタの符号

1件 700円

委任状が必要ない場合

戸籍証明書等の種類・委任状が必要ない方
種類 委任状が必要ない方
  • 全部・個人事項証明書
  • 改製原戸籍謄本・抄本
  • 除籍全部・個人事項証明書(除籍謄本・抄本)
  • 戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号
  • 必要な戸籍に記載のある方
  • 必要者の配偶者
  • 直系の親族(父母、祖父母、孫など)
  • 独身証明書
  • 必要者本人
  • 身分証明書
  • 同一戸籍の方
  • 戸籍届出受理証明書
  • 届出人
  • 届書記載事項証明書
  • 届書情報等内容証明書
  • 利害関係人

※交付は特別な事由がある場合に限る。

  • 不在籍証明書
  • どなたでも取得可能

委任状が必要な場合

上記にあたらない方(別戸籍になっている兄弟など)が請求する場合は委任状の原本が必要です。様式は「申請書ダウンロード」にありますので、ご利用ください。

自己の権利義務を遂行するために必要な場合や、国や地方公共団体の機関へ提出する必要がある場合

別の書類の提示を求める場合があります。

詳しくは、「第三者の戸籍証明書の請求」をご覧ください。

本人確認について

市では、戸籍や住民基本台帳に係る手続きをする際、来庁者(請求者)が本人であることの確認を行います。これは、本人になりすました虚偽の申請等を未然に防止し、個人情報の一層の保護を図るためのものです。

詳しくは、「本人確認を実施しています」をご覧ください。

平成改製原戸籍について

市では、戸籍事務の電算化にともない、平成21年1月24日を基準日とし、戸籍簿の改正を行いました。

原則として新戸籍には、最新情報のみが移記されています。このため、平成21年1月23日以前に除籍された方(結婚や死亡などによる除籍)は記録されません(筆頭者を除く)。また、離婚や離縁などの事項が記録されない場合があります。

このような履歴の証明を必要とする方は、基準日までの戸籍を「平成改製原戸籍」として150年間保存していますので、平成改製原戸籍の証明書を請求してください。

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このページに関するお問い合わせ

行政管理部市民課戸籍係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1011) ファクス:042-563-5927
行政管理部市民課戸籍係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。