令和6年3月1日から戸籍制度が利用しやすくなりました
概要
令和6年3月1日から、戸籍法の一部改正により、以下のことができるようになりました。
- 戸籍証明書等の広域交付
本籍地が遠隔にある方でも、最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書等を取得できるようになりました。 - 戸籍届出時に戸籍証明書等の添付不要
婚姻届や転籍届などの届出時に戸籍証明書等の添付が、原則不要になりました。
戸籍証明書等の広域交付
請求できる人
- 本人、配偶者
- 父母、祖父母等(直系尊属)
- 子、孫等(直系卑属)
※郵送請求、委任状による代理請求、第三者請求及び弁護士等による職務上請求は広域交付は利用できません。
※父母の戸籍から除籍された兄弟の戸籍等は請求できません。
必要なもの
顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード等)の提示が必要です。
※顔写真付きの本人確認書類であっても、学生証など認められないものもあります。ご不明な場合は、事前にお問合せください。
※本人確認を厳格に行うため、資格確認書、年金手帳などの複数提示での受付はできませんので、ご注意ください。
請求できる戸籍・手数料
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通 450円
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本) 1通 750円
- 改製原戸籍謄本 1通 750円
※一部事項証明書、個人事項証明書、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は請求できません。
※戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
受付場所・受付時間
- 受付場所
市役所1階市民課 - 受付時間
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時
※平日夜間開庁(毎週水曜日)・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)・メンテナンス日は交付できません。
※相続手続で出生から死亡までの戸籍を請求される等、過去の戸籍を遡りで請求される場合は、発行に時間がかかります。お時間に余裕を持ってお越しください。
※戸籍の管理状況や内容等により、当日にお渡しできない場合、または戸籍情報連携システムを利用した証明書等の発行ができない場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
戸籍届出時に戸籍証明書等の添付不要
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することにより、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となりました。
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法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(外部リンク)
戸籍法の一部改正による戸籍制度の変更点については、法務省ホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
行政管理部市民課戸籍係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
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