住民票の写しの広域交付

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ページ番号1001680  更新日 2022年10月21日

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住民基本台帳ネットワークシステムによって、住所登録地以外の市区町村で本人及び同一世帯の方の住民票の写しを請求できます。

※除票(転出・死亡などで除かれた住民票)の交付はできません

記載事項に関する注意

住民票の写しの広域交付は以下の点で通常の住民票の写しと記載が異なります。

  • 戸籍の表示(本籍、筆頭者)が省略されたものになります。
  • 現在お住まいの区市町村内で転居している場合、前住所が記載されないことがあります。

東大和市民ではない方が東大和市で住民票の写しを請求する場合

  • 請求できる方は本人及び同一世帯の方に限られます。
    ※代理人及び第三者による請求はできません。
  • 受付窓口は市役所市民課(1階1番)のみです。
    ※土曜開庁及び清原市民センターでの取り扱いはありません。
  • 本人確認書類は、マイナンバーカード、住民基本台帳カードまたは運転免許証等の官公署発行の写真入り証明書のみの取扱いです。
  • 手数料 300円(1通)

東大和市民の方が東大和市以外で住民票の写しを請求する場合

受付時間や手数料などが東大和市とは異なる場合があります。請求先の市区町村にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部市民課市民係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1013・1014) ファクス:042-563-5927
市民環境部市民課市民係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。