市民部窓口の各種証明書発行手数料等に係る指定納付受託者の指定
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定したので、東大和市会計事務規則(平成22年規則第6号)第36条の2第2項の規定により、次のとおり公表します。
指定受託者の名称 | 所在地 | 指定期日 | 指定納付受託の開始日 |
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三井住友カード株式会社 | 東京都江東区豊洲2丁目2番31号SMBC豊洲ビル | 令和4年1月25日 | 令和4年3月10日 |
株式会社ジェーシービー | 東京都港区南青山5丁目1番22号 | 令和4年1月25日 | 令和4年3月10日 |
指定納付受託者に納付させる歳入
市民部窓口における各種証明書発行手数料等
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〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
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