固定資産税 よくある質問

  • ツイッターでツイート(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • フェイスブックでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)
  • ラインでシェア(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

ページ番号1005941  更新日 2022年10月21日

印刷大きな文字で印刷

質問急に家屋の固定資産税の税額が高くなったのですが?

その家は平成30年5月に新築した木造2階建ての住宅で、急に高くなったのは令和4年度の分です。

回答

新築の住宅に関しては、一定の要件を満たせば、新たに課税された年度から3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等については5年度分)に限り、固定資産税の税額が2分の1に軽減されます(120平方メートルまでの居宅部分)。
今回の場合、平成31年度から課税され、平成31年度から令和3年度分については軽減の対象となっていました。軽減となる期間が終了した令和4年度分は軽減の対象とはならないので、本来の税額に戻ります。

なお、都市計画税については、軽減の措置はありません。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課家屋資産税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1060) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課家屋資産税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。