固定資産税 よくある質問

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ページ番号1005924  更新日 2022年10月21日

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質問市内に償却資産のみ持っていますが、今年度は納税通知書が送られてこないのですが?

回答

償却資産については、課税標準額が150万円未満になる場合には固定資産税が課税されないことになっています。
納税通知書が昨年度までは送られてきたのに今年度の分が送られてこないのは、経年による減価や償却資産の減少などにより今年度の課税標準額が150万円未満になったために、固定資産税が課税されず、したがって納税通知書が発行されなかった可能性があります。
ただし、課税されていて納税通知書が発行されているのに郵便などの事情によりお手元に届いていないということも考えられるため、市役所の課税課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課家屋資産税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1060) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課家屋資産税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。