固定資産税 よくある質問

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ページ番号1005932  更新日 2022年10月21日

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質問固定資産税の評価額に疑問がある場合は?

回答

固定資産税の評価額の詳細について、お知りになりたい場合は、固定資産の所有者であることが確認できるもの(納税通知書及び本人確認ができるもの等)をご用意のうえ、窓口におこしください。
なお、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3箇月以内又は固定資産価格決定・修正通知書(土地・家屋)の交付を受けた日から3箇月以内に、書面により固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
ただし、据置年度(基準年度の価格(評価額)になる場合)は、原則として審査の申出はできません。

また、この審査の申出に対する決定を経た場合において、なお不服があるときは、当該決定に対してのみ取消しの訴えを提起することができます。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課土地資産税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1057) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課土地資産税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。