固定資産税 よくある質問

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ページ番号1005933  更新日 2023年4月1日

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質問固定資産の評価替えとは何ですか?

回答

固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。したがって、本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については3年毎に評価額を見直す制度がとられています。

そのため、第二年度(評価替えの翌年度)及び第三年度(評価替えの翌々年度)については、基準年度(評価替え年度)の価格をそのまま据え置きます。

以上のことから、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を均衡のとれた適正な価格に見直す作業であるといえます。

令和6年度は評価替えの年度です。令和6年度の評価額は、前回評価替え(令和3年度)からの資産価格の変動を反映させた価格となります。

また、買い足しや土地利用の変換など現況に変更があった土地及び新築・増築等があった家屋については、毎年新たに評価をして、価格を決定します。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課土地資産税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1057) ファクス:042-563-5927
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