固定資産税 よくある質問

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ページ番号1005938  更新日 2022年10月21日

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質問年の途中で土地と家屋を売却した場合、納税義務者も買主に変更されますか?

年の途中で土地と家屋を売却し、所有権移転登記も済ませました。この場合、納税義務者も買主に変更されますか?

回答

納税義務者は売主の方のまま変更されません。
地方税法の規定により、1月1日現在、所有者として登記されている方に対し固定資産税を課税することになっているからです。
税金の精算(売主の方と買主の方のどちらがどのくらいの割合で負担するか)については、当事者間で決めていただくべきこととなります。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課家屋資産税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1060) ファクス:042-563-5927
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