固定資産税 よくある質問

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ページ番号1005931  更新日 2022年10月21日

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質問納税通知書の課税標準額や税額について疑問がある場合は?

回答

納税通知書の内容に質問がある場合には、納税通知書等の所有者であることが確認できるものをご用意のうえ、窓口におこしいただくか、お気軽にお問い合わせください。
なお、納税通知書の価格(評価額)以外の内容に不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に、東大和市長に対して書面で審査請求をすることができます。
ただし、固定資産税の価格(評価額)について不服がある場合は、東大和市長に対する審査請求ではなく、固定資産評価審査委員会に対する審査の申出となりますので、注意してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課土地資産税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1057) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課土地資産税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。