固定資産税 よくある質問

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ページ番号1005934  更新日 2022年10月21日

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質問市内に固定資産を所有したまま市外に転出する場合の手続きは?

納税義務者が市内に固定資産を所有したまま、長期の海外出張や海外転出などで市外に転出する場合は、どのような手続きが必要ですか?

回答

納税に関する一切の事項を処理させるための納税管理人を指定する申告書を提出してください。
また、納税管理人を解除・変更する時も申告書を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課土地資産税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1057) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課土地資産税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。