固定資産税 よくある質問

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ページ番号1005934  更新日 2025年3月10日

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質問納税義務者が国外に転出する場合の手続きは?

納税義務者が長期の海外出張や海外転出などで国外に転出する場合は、どのような手続きが必要ですか?

回答

納税義務者に代わり、納税通知書の受け取りや市税の納付を代行する人(納税管理人)を設定していただく必要がございます。

次のリンクから書類を印刷していただき、課税課までご提出ください。
印刷が難しい場合には、書類を郵送いたしますのでご連絡ください。

※納税管理人となる予定の方が、東大和市内に在住市外に在住かによって提出書類が異なりますのでご注意ください。

納税管理人が東大和市内に在住

こちらの「納税管理人申告書」をご提出ください。

納税管理人が東大和市外に在住

こちらの「納税管理人承認申請書」をご提出ください。

納税義務者が帰国した場合

納税義務者の帰国により納税管理人が不要になった場合は、その旨を届け出ていただく必要がございます。
次のリンクから書類を印刷していただき、課税課までご提出ください。

ただし、再度国外へ転出することが明らかな場合は、届け出は必要ございません。
引き続き納税管理人へ納税通知書を郵送いたします。

国内転出の場合

東大和市内から国内の住所地へ転出される場合は、特段のお手続きは不要です。転出先の住民票の住所へ納税通知書を郵送いたします。
ただし、転出時期によっては転出元へ郵送される場合もございますので、あらかじめご了承ください。

もし、転出先での受け取りや市税の納付に支障がある場合、または転出元での受け取りを希望される場合には、国外転出と同じく納税管理人の届出が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部課税課土地資産税係
〒207-8585 東京都東大和市中央3-930
電話:042-563-2111(内線:1057) ファクス:042-563-5927
市民環境部課税課土地資産税係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。